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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:残業について)

毎日多忙なうちの会社での残業について

このQ&Aのポイント
  • うちの会社は毎日多忙で上司に残業を命じられますが、残業代は支払われており、36協定も結ばれています。
  • 自分としては定時で帰りたいし、プライベートな時間を満喫したいですが、会社側は2交代制で1.5時間の残業を求めています。
  • 一応30分だけ残業して帰っているが、強制なので断ることはできないか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#41546
noname#41546
回答No.3

 学者の間でも意見が分かれるところですが、残業命令には申入れとしての効力しかないというのが多数説であり、私の信念でもあります。  そもそも、法は8時間労働の原則を定めていて、労働者は8時間を超える労働を拒否する権利を持っているはずです。36協定が結ばれていても、個々の労働者のそうした権利が放棄されるわけではありません。残業命令に義務性を認めれば、8時間労働の原則は骨抜きになり、8時間は単なる賃金額の区分に過ぎなくなってしまいます。  また、そのような残業命令に義務性を認めた場合、労働者は就業時間外や休日に予定を入れることができなくなり、使用者の奴隷と化してしまいます。  私も残業は適宜拒否しています。まずは使用者に、残業というのは当然に強要できるものではないと自覚させるのがよいのではないでしょうか。

その他の回答 (3)

  • mikky777
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回答No.4

 私も、「36協定を締結しても、残業申し入れの都度、労働者の個別的合意が無ければ残業を強制できない」とする個別的合意説を支持しますし、それが学界の多数説でもあります。  しかし、最高裁はその立場を支持せず、「36協定を締結した上、就業規則に残業を命じうる旨定めておけば、残業を強制できる」とする一般的合意説を採る以上、残業を拒否すれば懲戒処分を受けるでしょうし、裁判をやっても敗訴するでしょう(個別的合意説に立つ下級審裁判例は最高裁判例によって否定されたと言えます)。  それよりは、36協定の内容を変えるように動かれた方が現実的なのではないでしょうか。  そもそも、36協定を締結するか否か、締結するにしても如何なる内容のものにするかは、労働組合又は労働者の過半数代表にイニシアチブがあります。「個別的合意が必要」と協定内容に盛り込まなければ、36協定を締結してやらないとすることも自由な訳です。  労働組合を創る・過半数を結集する等して36協定の内容の変更に動かれるのが、前向きであるし、一番現実性があると思います。

  • chunjinho
  • ベストアンサー率13% (50/366)
回答No.2

こんにちは #1さんが判例のこと記されていますが、判例があるということは36協定が締結されている職場において時間外労働は義務か?と言うことに関しては、法では定められていないということです。(最高裁判例は重いですけど) 下級審の判例では、36協定は免罰に対する裏付けであって、時間外労働をさせるためには個々の労働者n同意が必要との判例もあります。 なるべく残業はしたくないという気持ちはわたしも十分分かります。まずは時間外労働はやらずに帰ればいいのではないでしょうか。その結果、会社から何らかの処分が為されたときは、会社に従うか、裁判をするかです。

  • walkingdic
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回答No.1

ご質問の場合は36協定も結ばれており、恐らく就業規則にも残業を命令できることとなっていると思いますので、その残業命令が合理的なものであれば従業員は拒否できません。 拒否した場合には処分(懲戒や解雇)などが出来ます。(各種判例有り。たとえば最高裁平3.11.28など) ただし従業員に残業できないやむを得ない事由が存在する場合には残業を拒否することは可能です。 たとえば健康上の理由で残業できないなどです。 ご質問のようにやりたくないというだけではだめです。

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