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在日韓国人3世と結婚する際、日本人の姓に入れば帰化できるか教えてください。
私は日本人、彼は在日韓国人3世です。今年結婚するにあたり、彼が帰化を考えています。 帰化の届けには時間がかかり、手続きがとっても大変です。 勘違いかもしれませんが、 結婚の際、一度妻の姓(婿入りのような?)に入れば、 通常の帰化の申請をしなくても日本国籍をもらえると聞いたことがあります。 (1)そのようなことは可能でしょうか?? (2)またその後、旦那の苗字に変更することはできますか?? (3)苗字変更ができるのならどれくらいの期間でできるますか?? よろしくお願いします。
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- sora_k
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面識の無い方に、この様なお言葉は失礼とは思いますが、もし未だに手続きに時間が掛かり迷われているのならば… あなた様自身の人生、命が惜しければ、今一度考え直す事をオススメ致します。 もし、既にご結婚済みであるならば、来年2015年は日韓関係、及び日本国内に激変が起こる事が高確率で予想されます。 2015年7月事実上在日韓国、朝鮮人の通名廃止(以降公的な証明書は全て本名のみ有効) 及び、同時に日本への永住許可制度廃止 それまでに日本へ帰化しない者は以降、不法滞在者として韓国(入国拒否の場合)、北朝鮮へ財産含め強制送還 既に男性に至っては、二重国籍は認められないので、韓国籍を抜ける必要が有るが、韓国は兵役をしていない国民が、韓国籍を抜ける事は認めていません。 しかし、韓国にて兵役をこなした韓国及び在日韓国人は日本に帰化できません。 戦後約70年の間、不法滞在であった在日韓国、朝鮮人は役所等でゴネれば永住、もしくは帰化出来ましたが、今後その手は使えません。 これまでの日本政府の対応が正反対になり、これまでの手は使えないとなると、気付かず更に力押しに出る者、及び全てを把握して捨て身による蜂起等 高い確率で、不法滞在の韓国、朝鮮人が長い時間を掛けて溜め込んだ武器を持ち場合により本国(韓国)の支援による武装蜂起 その場合に備え、公安及び自衛隊による制圧 公安による反日日本人(帰化人含む)の情報開示により、民兵により反日勢力の制圧 民兵募集要項は既にほぼ決まっている模様 要は、2014年5月現在のウクライナ内戦の様な状況です。 ウクライナ国内における、ウクライナ人(日本) 反政府ロシア系住民(在日韓国、朝鮮人) という形です。 2015年12月には在韓米軍撤退 米韓相互防衛条約は、米とフィリピンにも同じ条約があっても、駐在軍の総撤退後条約のほぼ無効化をしたのと同様 在韓米軍撤退と同時に日米による韓国切り捨てへと繋がっていきます 既に日米内部での韓国切り捨てはほぼ確定している模様 勿論この様な単なる一部の予想の通りにならない事を願うばかりです。 ここで例え既に結婚済みでも問題になるのが、お相手の男性が帰化されたとしても、 現在公安により日本国籍所有者における反日勢力側の日本人のリスト化が進められています このリストは在日韓国、朝鮮人等の武装蜂起に合わせて公安により日本全国に向けて発信され、抹殺の対象になります もし、その様な混乱した状態に陥った場合、あなた様もお相手の男性と一緒に居たとして、どの様な危険が及ぶかは不明です お相手の男性がこの対象者リストに無ければ心配は要りませんが、現時点では調べる事は不可能です 在日韓国、朝鮮人の方との付き合いや結婚というのは、現在の様に韓国が北朝鮮との戦争継続中にも関わらず、仮想敵国を日本とし、対日戦に向けて中国より何倍も好戦的で有る限り、あなた様自身にも関わる危険は増すばかりであります 終戦後朝鮮半島から強制的に日本に連れて来られ、帰還事業も拒否して日本に残られた方は約200人 それ以外の約数十万人に及ぶ在日、及び帰化人の祖先に当たる在日一世の大半は朝鮮戦争や韓国政府の大量虐殺から逃れる為に日本へ密航した、犯罪者の方々です 戦後約70年在日韓国、朝鮮人はこの日本で在日特権を利用してやりたい放題やってきた結果が、2015年7月以降に来るであろう危機を作り出したのです 日本政府は日本国民の安全の為に全て対策はできている模様です 全ては韓国及び在日韓国、朝鮮人の2015年7月以降に取る行動次第で、内戦が起こるかが決まります 願わくばこの様な未来にならない事を祈るばかりです あなた様が2018年を無事に迎えられる事を願っております
- wodka
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>結婚の際、一度妻の姓(婿入りのような?)に入れば、 >通常の帰化の申請をしなくても日本国籍をもらえると聞いたことがあります。 国籍法にも戸籍法にもそういう制度はありません。 帰化条件が緩和され、帰化手続が簡略化されるだけです。 在日韓国人3世ということなので、帰化条件のうち、住所要件、能力要件、生計要件が除外され、素行善良で、韓国籍を失うこと、暴力主義的破壊活動を標榜する団体に所属していないことが条件とされます。 必要期間は半年程度は見積もって下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。生まれたときから日本にいる場合、あまり関係ないようですね。長い期間を見て、帰化申請がんばります。