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在日韓国人の帰化について

在日韓国人は希望すれば、帰化して日本人になることは可能なのでしょうか?

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  • cho3v
  • ベストアンサー率37% (134/361)
回答No.3

誰でもという訳にはいきませんが(かなりの条件があります。またそれは書類でしっかり証明できるものもあれば、面接などで証明しなければならないもの、などなど結構あります。)、申請し許可されれば可能です。 この法律のおもしろいところは「~することができる。」であって、条件を満たせば絶対許可がおりるかというとそうではなく、条件を満たせば許してあげることができる・・・(ちょっと意地悪な感じ)の法律なんです。また、この申請に関し不許可などがあっても、それに対し異議や不服を申し立てることはできません。 不受理や不許可の場合は、条件を再度見直して、それを修正や補うことによって、何度でも申請することが可能です。 極端な例ですが、不許可事由が素行不良だった場合、申請前3年間は素行が良かったのですが、これでダメ、であと2年間がんばって5年間で申請したらOKになった、などです。 手続きは自分自身でも可能ですが、手続きが繁雑なため、行政書士や司法書士に依頼するほうがスムーズかつ最終的に安上がりになっていることが多いようです。 参考条文 国籍法(抜粋) (帰化) 第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。 2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。 第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。  一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。  二 二十歳以上で本国法によつて能力を有すること。  三 素行が善良であること。  四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。  五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。  六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。  一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの  二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの  三 引き続き十年以上日本に居所を有する者 第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。 第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。  一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの  二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの  三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの  四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの 第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。 第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。 2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。

yukaoi
質問者

お礼

長い説明をご丁寧にありがとうございました。感謝いたします。

その他の回答 (3)

  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1339)
回答No.4

条件が全てクリアーされれば、帰化が認められる。 その中で、「犯罪者と貧乏人は日本人になってほしくない」が、法務省の本音です。 「同化、帰化、帰国」の政策により、 一時期よりも条件が緩和されたのは事実です。

回答No.2

条件があります。 地域の法務局で詳細を確かめられたほうがよいですね。 申請しても長くかかる場合があります。

参考URL:
http://www.esky.jp/ojagggyo/0616.html
  • chiyoken
  • ベストアンサー率21% (8/37)
回答No.1

こういう事です。 (1)【住所条件】 ・引き続き5年以上日本に住所を有すること。 (2)【能力条件】 ・20歳以上で、本国法によって能力を有すること。   (3)【素行条件】 ・素行が善良であること。 (4)【生計条件】 ・自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むこ とができること。 (5)【二重国籍防止条件】 ・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。 (6)【不法団体条件】 ・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成したことや、これに加入したことがないこと

yukaoi
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。

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