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アルバイトと健康保険について教えて下さい!!

こんばんわ!!アルバイトのしたいのがあるのですが、健康保険料はどうなるのでしょうか?現在、私は、親の扶養になっていて、国民健康保険なのですが、アルバイトすることによって、扶養でいられなくなるのでしょうか?金額は月に3万程度稼ぐ予定ですが、扶養でいられなくなる金額とかありましたら、教えて下さい。あと、もし派遣の仕事とアルバイトの仕事を両方することもできるものなのでしょうか?すみませんが、わかる方おられましたら、教えて下さい。

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  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.2

扶養には税金の扶養と社会保険の扶養の2つがありますので、それぞれ切り離して考えてください。 <税金の扶養> 1月~12月までの収入(税金等が引かれる前の総額)が103万円以下なら親の扶養になれます。 親の扶養になれば、あなたの親の所得税が安くなります。 また103万円以下ならあなた自身も所得税を払う必要がありませんので、もし毎月の給料から税金が引かれている場合は、年度末(2月くらい)に税務署にて確定申告すれば払った税金が返ってきます。 <健康保険の扶養> 今現在の収入が12ヶ月続くとして、年間収入が130万円以下になる場合は親の扶養になれます。 具体的には月収108,333円以下なら扶養になれます。 扶養になることにより、あなたは親の健康保険が利用できます。逆にいうと扶養から外れるとあなたは自分で国民圏子保険、もしくは勤務先の健康保険に加入する必要があります。 ただ、あなたはすでに国民健康保険とのことですので関係ないですね・・・(国保には扶養の概念がないはずですので、すでに国保の保険料を払ってるはずです) まぁ、どのみち月収3万円程度でしたら問題ありませんね。 もしいくつかの仕事を掛け持ちした場合は、すべての仕事の総収入で計算してください。

miwarinrin
質問者

お礼

メールありがとうございました。お礼が遅くなりまして、すみませんでした。詳しくわかりやすく丁寧に説明してくださってありがとうございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

noname#8027
noname#8027
回答No.1

年収130万円未満ならOKです。 下記URLご参照ください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020205mk21.htm
miwarinrin
質問者

お礼

メールありがとうございました。お礼が遅くなりすみませんでした。URLもつけてくださりとても助かりました。参考にさせていただきます。