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特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給

今年7月で60歳になるものです。送付された「ねんきん定期便」では私の場合、 60歳から  特別支給の老齢厚生年金30万円 63歳       〃       〃      〃   定額部分30万円 計60万円 となっています。 そこで、定年後も3年ほど嘱託で勤務予定ですので、 60歳からの受給を63歳から受給するという選択はありますか?  その場合、60歳から63歳までの3年半分の受給分は 全部カットされるのでしょうか? いくらか63歳以降の受給分に加味されるのでしょうか? よろしくお願いします。      

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  • KEN_2
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回答No.1

分かり易く簡単に説明します。 質問者さまの場合、60歳の誕生日以降特別支給分の老齢厚生年金を受給手続きを実施してください。 手続きからの約2ヶ月後から30万円の1/6の5万円が、2ヶ月毎に受給できます。 事前に近くの市区町村の国民年金の窓口でも詳しく教えてくれ、必要書類や準備するものを親切に教えてくれます。 >そこで、定年後も3年ほど嘱託で勤務予定ですので、 >60歳からの受給を63歳から受給するという選択はありますか?  選択はありません。 特別支給分については、繰り下げ受給の制度はありませんのでメリットはありません。 >その場合、60歳から63歳までの3年半分の受給分は >全部カットされるのでしょうか? >いくらか63歳以降の受給分に加味されるのでしょうか? 「28万円の壁」がありますが、質問者さまの場合は関係しないので、カットも加算もありません。(女性の場合63歳以降64歳までは、特別支給の定額部分が受給できるのです。) 参考: http://president.jp.reuters.com/article/2009/02/17/6D9FDC7A-F75B-11DD-9A2E-69123F99CD51.php >63歳  定額部分30万円 計60万円 の「定額部分30万円」の金額が気になりますが、国民年金の未加入期間が長かったのでしようか? 満額で「定額部分約79万円」ですので、60歳からの任意加入で「定額部分30万円」を上乗せする方法もありますので年金窓口で相談に乗ってくれます。 *誕生月が近付いたら、近くの市区町村か年金窓口で相談してください。  

bokkemonn
質問者

お礼

ご教授ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

まず年金の受給年齢の考え方なんですが、公的年金は昭和61年の法律改正から本来の受給開始年齢は65歳なんです。  ただし時代は定年60歳が一般的になってきた頃であったため、60歳で定年退職した方又は給料が低くなった方に65歳まで特別に厚生年金を全部又は一部支払いましょうということで制度化されたのが「特別支給の老齢厚生年金」なんです。  またこの間の年金改正により、最終的には定年年齢を65歳に政策的に繰り下げし、段階的に「特別支給の厚生年金」はなくなります。  そこで貴方様の年金は、60歳から特別支給の厚生年金の一部(報酬比例部分)が、63歳から全部(報酬比例部分+定額部分)が支給される年代の形です。 あくまで65歳までは給料がなくなった又は少なくなってしまったことに対して特別に支払われるものですから、もらわなければ最悪の場合ただ時効により損するだけです。 もらうのを我慢すれば増えるのは65歳からの分からです。    また嘱託で継続雇用されるようですから、 60歳以降も厚生年金に加入するのか?  雇用保険から高年齢雇用継続給付はもらうのか?  厚生年金に引き続き加入するのであれば報酬はどの程度なのか?  など年金以外で生活保障される金額により、年金は全部・一部分又は全額不支給のいずれかとなります。  厚生年金については、日本年金機構の各地年金事務所(旧社会保険事務所)での請求行為が必要です  電話でも相談できるようですから一度ご相談をお勧めします。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/calender/tel.html
bokkemonn
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございます。