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配偶者控除等についての質問
- 28歳の会社員が配偶者控除等についての質問をしています。
- 質問内容は、出産に伴う退職と保険の手続き、配偶者控除の手続き、失業給付金に関する疑問、医療費控除についての問い合わせです。
- タイトルと要約文は、質問の内容と関連するキーワードを使用して作成されています。
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>月給は21万で、今年度は1月~6月の所得が103万を超えますので… 揚げ足取りのつもりではないのですが、税の話をするとき、「所得」と「収入」は意味が違うんです。 21万× 6ヶ月 = 126万は「(給与による) 収入」で、これを「所得」に換算すると 61万円です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >配偶者控除には入れない… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 年末までにもう働かないとして、61万の「所得」なら夫は「配偶者特別控除」を受けることができるということです。 >来年から配偶者控除を受けたいのですが、22年に入った時点ですぐに… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 ただ、夫がサラリーマン等の場合は、源泉徴収と称して所得税の分割前払いをさせられますので、年初に『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h21_01.pdf を会社に提出します。 提出したあとで年末までに予定が変わって、職場復帰したりすれば、夫は「年末調整」もしくは「確定申告」で、配偶者控除分だけ安く前払いしてきた分の追納が必要となります。 >それ以前の医療費は主人の年末調整で一緒にまとめられないのでしょうか… 医療費控除は、もともと年末調整の範疇ではありません。 自分で確定申告です。 >組合保険は主人と同居を始めた時点で被扶養者になりますが… 医療費控除の要件に、健保の扶養うんぬんは関係ありません。 その医療費を誰が払ったかです。 払った本人だけが医療費控除を申告できるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >私が支払ったものは私のほうで処理するほうが手間がかからないでしょうか… 手間がかかるかからないではなく、そうする以外に選択肢はないということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- jfk26
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>月給は21万で、今年度は1月~6月の所得が103万を超えますので配偶者控除には入れないと思います。 141万以下であれば配偶者特別控除が受けられます、該当すれば夫の年末調整のときに「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」で申請してください。 >来年から配偶者控除を受けたいのですが、22年に入った時点ですぐに手続きは行えるのでしょうか? また手続きは主人の年末調整の時に会社を通して行うものですよね? 今年の年末か来年早々に22年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が夫の会社から来ますので、それの控除対象配偶者の欄に質問者の方の氏名生年月日等と22年の所得の見積り額を書いてください。 22年に働く予定がなければ見積り額はゼロでかまいません。 >妊娠中は給付の3年の延長が可能かと思いますが、始めから3年後という考えでは給付を断られますか? 初めから期間を設定するということではなく、働ける状態になったら仕事を探すということでよいのです。 ただし延長できる期間は最大で3年、本来の1年と合わせても4年が限度だということです。 退職したら30日後から1ヶ月以内に安定所で手続きをしてください、その際には雇用保険被保険者証と離職票が必要です。 また妊婦と言うことで安定所にいくことが無理なら代理人又は郵送でも可です。 >また、もし給付の対象となれた場合旦那の扶養からはずれている必要があると聞いたのですが、具体的にどういう事か教えてください。 (就職活動を始めて給付期間入った時点ではずれるのか、それともずっとはずれていないといけないのか 等) まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.夫の前年の年収を(夫+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 ということで夫の健保によって扱いが相当異なります。 >組合保険は主人と同居を始めた時点で被扶養者になりますが、それ以前の医療費は主人の年末調整で一緒にまとめられないのでしょうか? 私が別で確定申告する必要がありますか?(おそらく私の分だけでも10万はこえます) どの道確定申告に行くのなら、私が支払ったものは私のほうで処理するほうが手間がかからないでしょうか? 婚姻届を出して以後の医療費については夫の控除にすることは可能でしょうが、それ以前の分については夫の控除にすることは難しいでしょう。 それから出産手当金はどうするのでしょうか、それについては何もかいてありませんが? もし退職するからもらえないと思っているのならそれは大きな間違いです、退職する場合でももらえることがあるのです。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 まず退職日までに1年以上被保険者であることが条件です。 そして出産予定日から42日前つまり8月31日の42日前の7月20日(偶然祝日ですがかまいません)に産休を取ってそのままの状態で退職するのです。 そうすれば継続給付と言う形で出産手当金が支給されます。 ですから6月20日に退職ですと当然その資格はありません、ですからここはなんとしても会社に頼み込んで退職を1ヶ月ほど延ばしてもらって例えば7月末あたりにしてもらうことです。 恐らく質問者の方の場合は産前・産後の98日分で50万前後になると思われます。 出産を控えて何かと出費がかさみます、それを考えれば50万が手に入るか否かは天と地ほどの差です。 その天と地ほどの差が退職時期を1ヶ月ちょっと延ばせるかどうかに掛かっています。 それからもうひとつ出産育児一時金についても。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。
- ma-fuji
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>月給は21万で、今年度は1月~6月の所得が103万を超えますので配偶者控除には入れないと思います。 「配偶者控除」は無理ですが、貴方の今年の年間収入が141万円未満なら、「配偶者特別控除」をご主人が受けられます。 控除額は38万円~3万円で、貴方の年収が多ければ控除額が減ります。 手続きは今年のご主人の年末調整の際「保険料控除等申告書兼配偶者特別控除申告書」に記入して会社に出せばいいです。 >来年から配偶者控除を受けたいのですが、22年に入った時点ですぐに手続きは行えるのでしょうか。 来年働かないなら、ご主人は「配偶者控除」を受けられます。 今年の年末調整のときか来年の初めに、ご主人が会社から「扶養控除等申告書」を渡されますので、そこの「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名等を記入して出せばいいです。 >妊娠中は給付の3年の延長が可能かと思いますが、始めから3年後という考えでは給付を断られますか? いいえ、延長は可能です。 >また、もし給付の対象となれた場合旦那の扶養からはずれている必要があると聞いたのですが、具体的にどういう事か教えてください。 それは健康保険の扶養のことですね。 通常、扶養に入る時点で向こう年間に換算して130万円以下の収入(見込)であれば、健康保険の扶養に入ることができ保険料を負担しなくて済みます。 しかし、健保組合によっては、それに該当しても、失業手当の給付金手続き中は扶養に入れないところもあるようです。 貴方が加入している健保組合はそういうことなんでしょう。 詳しくは、加入している健康保険組合に直接聞かれることをおすすめします。 失業手当の給付金受給中(日額3612円以上だと)ももちろん入れません。 失業手当の給付金は税法上は非課税で収入とはみませんが、健康保険では収入としてみます。 税法上は貴方は扶養(正確には「控除対象配偶者」」)としてご主人が「配偶者控除」を受けられても、健康保険では扶養にはなれないということです。 通常、受給が終わり働かないのなら(働いても月収108333円以下)なら、もしくは働いても年間130万円未満ならその時点で扶養に入れます。 ですので、貴方が加入している健康保険の「任意継続」(ただし、2年間)をするか、自分で国民健康保険に加入するか、選択する必要があります。 保険料の安いほうへ加入すればいいと思います。 任意継続は会社で負担してくていた分がなくなりますので、今までよりずっと保険料高くなります。 また、国民健康保険は市町村が運営しており、その保険料は市町村によって大きく違い、高いところもあるし安いところもあります。 任意継続は会社で保険料を計算してもらえばいいでしょうし、国民健康保険は役所の担当課で保険料を計算してもえばいいでしょう。 >組合保険は主人と同居を始めた時点で被扶養者になりますが、それ以前の医療費は主人の年末調整で一緒にまとめられないのでしょうか? 医療費控除は、生計を一にする配偶者もしくは親族のために医療費を払った場合、その払った人が控除を受けられるものです。 貴方が独身時代(同居前?)に払った医療費を、ご主人が控除の対象とすることはできません。
- hinode11
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~配偶者控除について~ >月給は21万で、今年度は1月~6月の所得が103万を超えますので配偶者控除には入れないと思います。 あなたの給与収入が103万円を超え、141万円未満ならば、ご主人は配偶者控除は受けられませんが配偶者特別控除は受けられます。ご主人の年末調整の時に配偶者特別控除を受ける手続きをしましょう。 >来年から配偶者控除を受けたいのですが、22年に入った時点ですぐに手続きは行えるのでしょうか?また手続きは主人の年末調整の時に会社を通して行うものですよね? ご主人が今年末または来年初に会社へ「平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出します。この時、「配偶者控除を受けたい」と記入すれば良いのです。 ~失業給付金について~ >いずれは復帰する予定ですが、子供が3歳位になってからと考えています。妊娠中は給付の3年の延長が可能かと思いますが、始めから3年後という考えでは給付を断られますか? 構いません。失業給付の受給期間は、妊娠期間と出産後の育児期間を合わせて、合計4年間の範囲で延長が可能です。 >また、もし給付の対象となれた場合旦那の扶養からはずれている必要があると聞いたのですが、具体的にどういう事か教えてください。(就職活動を始めて給付期間入った時点ではずれるのか、それともずっとはずれていないといけないのか 等) ◇ご主人の所得税の控除対象配偶者について: あなたの、就職活動を始めた年の給与収入の「見積額」が103万円以下である間は、あなたはご主人の控除対象配偶者のままでいる事ができます。なお失業給付は非課税所得なので、無視して良いです。 ◇ご主人の健康保険の被扶養者について: あなたの、向う一年間の収入の「見積額」が130万円未満である間は、あなたはご主人の健康保険の被扶養者のままでいる事ができます。向う一年間の収入の「見積額」が130万円以上になった時点で被扶養者から外れなくてはなりません。なお、この場合は、失業給付も収入と見なされ、無視する事はできません。 ~確定申告と医療費控除について~ >組合保険は主人と同居を始めた時点で被扶養者になりますが、それ以前の医療費は主人の年末調整で一緒にまとめられないのでしょうか? 私が別で確定申告する必要がありますか?(おそらく私の分だけでも10万はこえます) どの道確定申告に行くのなら、私が支払ったものは私のほうで処理するほうが手間がかからないでしょうか? この件は、余り固く考えないで柔軟に対処しましょう。(これ以上詳しくは書けません) なお、この件とは別ですが、参考として、 (1)あなたは半年の勤務で退職するのですから、来春、税務署へ確定申告しましょう。給与から天引された所得税が戻ってきますよ。 (2)6月20日退職したら、組合健保の任意継続加入の手続きをしましょう。たしか2週間以内に手続きをしないといけないはずです。健康保険組合に電話で聞いて置いて下さい。(国民健康保険に加入するよりも有利なはずです) (3)6月20日退職したら、老後のために、国民年金保険料を払う方が良いでしょう。 (4)生れた赤ちゃんについて、同居までの間(一ヶ月未満?)、夫婦どちらの健康保険の被扶養者につけるのか、今のうちに話し合っておくのが良いでしょう。
お礼
皆様とてもわかりすく、かつ詳しく説明していただき有り難うございました! どうやら私の中で税法上と保険上の内容がごちゃごちゃになっていたようです。 お陰様で漠然としていた手続きの段取りを考える事ができます。 皆様の回答ひとつひとつが役に立ち、ベストアンサーにしたい思いですが、一番初めに回答を下さった方にポイントをつけさせていただきます。 本当に有り難うございます。助かりました。