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労災の治療費

会社の仕事中のケガで入院(労災)した場合の治療費は全額出るため個人負担は無いように聞いていますが… 病室を個室で希望した場合、最低料金の大部屋との差額を個人負担になることは無いのでしょうか? また、ケガした本人の過失程度によって労災の認定度が変わり支給治療費に差が出たりもしないのでしょうか? 労災の根本的な仕組み事態がわかっていません。 どなたかご教授ください。

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  • v008
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回答No.1

労災の認定は、業務遂行製 業務起因性によります。それが共働原因であれば他の要素があっても認定されると思いますが、それは監督署署長が判断します。 個室分は出ないと思いますよ。認定はでるかでないかどっちかですから、労災分は変わりません。 会社の故意または過失によって、それ以上の賠償が請求できる場合があるというだけです。

fukuroyaji
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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