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夫の預金を差し押さえしたいのですが

夫の預金を差し押さえしたいのですが、 預金を隠されたり、使われる可能性があり、離婚調停、離婚裁判の前に差し押さえることは可能なのでしょうか? 真剣に困っているので宜しくお願いします。

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.2

仮差押の申請になります。 可能性はありますが、証拠をそろえ裁判所の判断にゆだねることになります。申し立てに正当性があり、その必要があると判断されなくてはいけませんので、認められるかはわかりません。 なお給与については勤務先に対して給与の差し押さえをすることになります。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

預金と言うのは「給与振込みの口座」の解釈で良いですよね。 これ裁判前に差し押さえることは可能ですが、ご主人の慰謝料・養育費などの支払う根拠が裁判で判決が出ないと確定しません。 従って差し押さえても振込口座を変えられるとまた一からの作業を行うことになりますよ。 まして口座変更されると 何処の口座かを探すのはご質問者様ご自身で行わないといけません。 心中お察ししますが ここは先に法的根拠を作ってご主人を身動きできないようにしてからお金の回収をされるべきかと。

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