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自治体が独自の地方税を新たに創設する時の手順など
都道府県や市区町村の首長さんや議員さん方が、 占領憲法94条(自治立法権)、並びに地方税法(1950年)に 基づき、 自治体独自の新しい地方税の創設を目指す場合、 内容の是非はともかく、 首長さんや議員さん方が上京して、総務大臣に面会し、 許可を得た上で、 〇〇県〇〇税条例案 〇〇市〇〇税条例案 〇〇区〇〇税条例案 〇〇町〇〇税条例案 〇〇村〇〇税条例案 という様な名称で議会に提出するのでしょうか? 地方自治に明るいあなたのご回答をお待ちしております。^^ よろしくお願いします。<(_ _)>
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まず自治体で条例案を可決します。その後に総務大臣と自治体の間で協議を行います。総務大臣の同意が得られたら,可決された条例を施行します。
お礼
f272様、ありがとうございました♪ またよろしくお願いいたします。(^_-)-☆
補足
自治体の条例案の提出・審議・可決時点では、 施行予定年月日は未記載にする慣習なのですかね?^^; 首長さんや議員さんには、総務大臣への根回し能力が 必要とされそうですね。