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自動車の保管場所の確保の法律違反
自宅マンションの前の道路が駐車禁止ではないので、2週間前から車を停めていたところ「青空駐車違反」ということで、簡易裁判所へ行かなければなりません。 略式手続きに異議を申し立てて、不起訴になった方いらっしゃいましたら今後どのように手続きをしていけばよいのか教えていただけないでしょうか。
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- morito_55
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回答No.1
起訴、不起訴は、検察庁が決めます。 裁判所から呼び出しが来ているということは、検察庁に起訴されたと言うことです。 ですから、これから不起訴になることはありません。 異議申立の件ですが、2週間も停めていたら、異議申立どころか、言い訳もできないと思いますよ。 それでも異議を申し立てるようでしたら、略式裁判でなく、本裁判になります。 道路に2週間も停めていたのは、事実なのですから、素直に略式裁判を受けた方が良いと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 そうですよね。 インターネットで調べていたら、前科がつくと書いてあったので、 不安になり投稿してしまいました・・・ 素直に略式裁判を受けたいと思います。