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こんな場合も放置駐車違反になるのでしょうか?
こんな場合も放置駐車違反になるのでしょうか? 駐車禁止の標識がない道路です。その道路に面している自宅の車庫の前に自家用車を止めておきました。自家用車から離れてはいましたが、他の車の通行の妨げにはなりません。 このような場合でも放置駐車違反になるのでしょうか
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駐車場の出入り口から3m以内は駐車禁止ですので、その他要件に関係無く放置駐車違反です。 (道路交通法 第45条1項1号参照)
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- yamato1208
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駐車禁止では、「自己の車庫」であっても「違反」になります。
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下記の法律 -----------ここから 自動車の保管場所の確保等に関する法律 (保管場所としての道路の使用の禁止等) 第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為 二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為 -----------ここまで と言う法律もあるんですよ。 駐車禁止でない場所であっても、上記の法律による違反で摘発されることになります。 俗に言う車庫法違反ですね。 邪魔になるかどうかではなく、長時間保管する場合には、保管場所(時間貸し駐車場でも可)に保管しなければならず、道路などに置いて置いてはいけないと言う事です。
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- kumap2010
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#1の方の回答に追加で、 道幅にも制限がありますので、例えば右側に3.5m以上の車道が無かったら駐車違反です。 あと、狭い路側帯に駐車したらそれだけで駐車違反。 他にも消火栓から1m以内の駐車は禁止など様々な駐車制限があります。
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