- 締切済み
割りばし鉄砲の所持
・割り箸と輪ゴムでできている ・動力は輪ゴム ・飛翔体は矢じりのようなものがついた割り箸 ・威力は襖一枚を楽に貫通できる(≒殺傷能力があるかと このような割りばし鉄砲の所持に関して法律的に何か問題はあるでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- G500
- ベストアンサー率27% (512/1849)
回答No.3
所持しているだけ(家から外に持ち出さない、家の中から外に向かって撃たない)なら問題はないのかも?自分で作ったおもちゃという認識で。。 それを普段護身用に持ち歩いたりした場合は処罰の対象になるのではと考えます。 >威力は襖一枚を楽に貫通できる≒殺傷能力があるかと ここが問題かと、ある意味ボウガンと一緒では?
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2
それは所持の目的が何であるかの判断で変わると思います。 それを持って威嚇すれば脅迫や恐喝、また、凶器準備集合罪になるでしよう。 要は、警察官の判断によるでしよう。
- mappy0213
- ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1
襖一枚を貫通ですといわゆるプラスチックBB弾を発射できるエアガンやガス銃も違反になりますね っで銃刀法に出てくる定義なんですが 「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。 ココででてくるんですが その他金属性弾丸を発射する機能を有する なので金属で出来た割り箸がありそれを弾丸だと警察及び裁判官が認めればそれは銃砲になりますが一般的な割り箸ですよね?? もちろんこれを人に向けて発射し怪我を負わせたとなると銃砲所持ではなく傷害のほうで問題はあるでしょうけどね。