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道路交通法での表示義務
道路交通法の「危険物」・「高圧ガス」・「毒」表示義務は、何を基準に表示しなければいけないでしょうか?プロパンガス(10kg、20kg)は、何本積んでも、高圧ガス?危険物?また、罰則規定は?? 道路交通法なので、警察の取締対象でしょうか?よくわかりません! どなたか詳しい方よろしくお願いします。
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- phj
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回答No.1
「危険物」・「高圧ガス」・「毒」の表示は危険物取締法(消防法の一部)と高圧ガス保安法、道路運送車両法 の規定が入り混じっています。 たとえばプロパンガスがどのぐらいの量になると危険物になるかは「危険物取締法」、プロパンガスを入れるボンベの規定・取り扱いは「高圧ガス保安法」、そしてそれを乗っけて走る場合は、「道路運送車両法 」です。 車両運送法は一般車の車検なども規定していますので、この法律に違反するような実態があれば、警察で取り締まります。それ以外の違反の場合は、原則的に消防の管轄です。