• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:道路交通法。現行犯でないと取り締まられない?)

道路交通法。現行犯でないと取り締まられない?

このQ&Aのポイント
  • 道路交通法の取り締まりについて疑問がある。飲酒運転などの不正行為をしても、警察に遭遇せず事故も起こさなければ捕まることはないのか疑問である。しかし証拠が乏しいため、警察の対応はどうなるのか疑問である。
  • ところで、去年の甲子園で地元の野球部が決勝に進出した際、一人の選手が喫煙・飲酒していたことが発覚し、処分された。しかし、若者の中には隠れて飲酒・喫煙をしている人も多い。公になっていないから取り締まられないのだろうか?また、警察が取り締まるのは看過できる案件に限られるのだろうか?
  • 更に、一般道路で制限速度が表記されていない場合、一般的には60キロが制限速度とされているが、それを超えるスピードで走行する人も多い。通報しても捕まるのだろうか?証拠が不十分な場合、警察はどのような対応をするのだろうか?取り締まりは現行犯だけに限られるのだろうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.1

法律に基づいて罰する場合は、証拠が必要です。現行犯は目撃したという警察官の証言が証拠になるわけですが、現行犯じゃないとダメということはありません。証拠があればいいのです。 そのいい例がオービスです。オービスは写真で運転者と車を特定し、スピード違反の事実を記録します。ですから違反した現場ではなく、後からお呼び出しがありますね。 学校や運動部の処分は、法律に基づく処分とは異なります。法律に基づく処罰、特に刑事事件は自白だけでは有罪にできませんが、学校の処分は、本人が認めれば学校の処分は下せる場面はいろいろあると思います。 昔、車やバイクで高速道路を超高速で走る映像のビデオが売られていたことがありますが、そのビデオを証拠に道交法違反で捕まったということがありました。ですから何も現行犯に限らないのです。 余談ですが、看過は見過ごすという意味ですから、使い方としては看過できる案件ではなく、看過できない案件と言わないと、意味が通りません。