>もし道路上の事故を警察に届けなかった場合、
>保険を使う際に保険がおりない危険性があると聞いたのですが
そうですね。一般的にはそうです。
ただし、被害者救済や小損害事故等の場合の例外があります。
会社によって規定が違いますので、詳しくはご加入の損害保険会社、若しくは代理店にお問い合わせください。
>警察に届けなかったからということで何らかの処罰が下ったり、
>罰金を払わされたりすることはあるんでしょうか?
実態は別として、可能性はあります。
立件(起訴)可能で、悪質な場合は十分あり得ます。
>警察に知らせずに相手と示談して終わったり、
警察に知らせても、示談が成立しない場合は、民事訴訟になる場合があります。
また、事故見聞がない場合は、更に請求を受ける場合もありますし、
事故があった事が証明できずに、賠償を受けられない
リスクもあります。
>壊したものをそのままにして帰ったりしたら、
>誰にも事故を気づかれないと思うんですが・・・・。
盗んでもばれなきゃ良いと同じですね。
通常の物損事故では、器物損壊罪で捕まる事はほとんどありませんが
逃げたら被害者が告訴する事は、ほぼ確実です。
また、逃げると過失か故意かの証明が困難になります。
故意の場合は、自動車賠償保険が免責になります。
保険会社が被害者に立て替え払いしても、後に請求されます。
(被害者から求償権を代位取得します。)
被害者は加害者に請求できますが、(約款によっては)
保険会社が被害者にお金を払って、加害者に請求できる権利を
買う様な感じです。
保険会社は、その性質上、お金はキッチリ回収します。
監査時には帳簿上の金額を合わせないといけないので
弁護士も使うし、裁判も辞さない覚悟で来ます。
あとは、届け出てもデメリットはほとんどないですが、
逃げる(未届け)と言うリスクを冒すメリットとのバランスで
お考えください。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 届け出を嫌がる大きい理由は、免許の減点だとか刑事処分が下るのではないかという不安だとか、単に面倒くさいとかだと思います。 逃げたりごまかしたり、悪いことをしたら自分に戻ってくるんですよね。 事故を起こさないよう、気をつけます。