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警察に届けなかった場合、道路交通法は・・・
車の事故では、道路上の事故は一般的にどんな小さな事故であれ警察に届けなければならないですよね。 もし道路上の事故を警察に届けなかった場合、保険を使う際に保険がおりない危険性があると聞いたのですが、保険を使わない事故(全て自己負担する等)でも警察への届け出は道路交通法で義務づけられています。 だけど、もし警察に届けなかったからということで何らかの処罰が下ったり、罰金を払わされたりすることはあるんでしょうか? 警察に知らせずに相手と示談して終わったり、壊したものをそのままにして帰ったりしたら、誰にも事故を気づかれないと思うんですが・・・・。
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>もし道路上の事故を警察に届けなかった場合、 >保険を使う際に保険がおりない危険性があると聞いたのですが そうですね。一般的にはそうです。 ただし、被害者救済や小損害事故等の場合の例外があります。 会社によって規定が違いますので、詳しくはご加入の損害保険会社、若しくは代理店にお問い合わせください。 >警察に届けなかったからということで何らかの処罰が下ったり、 >罰金を払わされたりすることはあるんでしょうか? 実態は別として、可能性はあります。 立件(起訴)可能で、悪質な場合は十分あり得ます。 >警察に知らせずに相手と示談して終わったり、 警察に知らせても、示談が成立しない場合は、民事訴訟になる場合があります。 また、事故見聞がない場合は、更に請求を受ける場合もありますし、 事故があった事が証明できずに、賠償を受けられない リスクもあります。 >壊したものをそのままにして帰ったりしたら、 >誰にも事故を気づかれないと思うんですが・・・・。 盗んでもばれなきゃ良いと同じですね。 通常の物損事故では、器物損壊罪で捕まる事はほとんどありませんが 逃げたら被害者が告訴する事は、ほぼ確実です。 また、逃げると過失か故意かの証明が困難になります。 故意の場合は、自動車賠償保険が免責になります。 保険会社が被害者に立て替え払いしても、後に請求されます。 (被害者から求償権を代位取得します。) 被害者は加害者に請求できますが、(約款によっては) 保険会社が被害者にお金を払って、加害者に請求できる権利を 買う様な感じです。 保険会社は、その性質上、お金はキッチリ回収します。 監査時には帳簿上の金額を合わせないといけないので 弁護士も使うし、裁判も辞さない覚悟で来ます。 あとは、届け出てもデメリットはほとんどないですが、 逃げる(未届け)と言うリスクを冒すメリットとのバランスで お考えください。
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- hisexc
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誰にも気づかれなければOKという訳にはいかないでしょう。 届出は法律上義務ですし、届け出なければ法律違反になります。ばれなければOKという理屈は人を殺してもつかまらなければ大丈夫という理屈と法律的には同じでしょうね。 質問文の最後にある「壊した物をそのままにして帰っても 誰にも気づかれない」というのは「当て逃げ」にあたり、 立派な犯罪行為です。相手が人なら「ひき逃げ」になります。 例えガードレールにぶつかったとしても、ガードレールの 修理代は負担しなければなりません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 人に気づかれなきゃいいとは私も思いません。ですが、世の中には標識にぶつかって折っちゃっても標識をそのままでにして帰っちゃう人もいます。そういう人にたいして何か罰則はないのかと思ったものですから・・・。あとは本人の良心の問題なんですかね~。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 届け出を嫌がる大きい理由は、免許の減点だとか刑事処分が下るのではないかという不安だとか、単に面倒くさいとかだと思います。 逃げたりごまかしたり、悪いことをしたら自分に戻ってくるんですよね。 事故を起こさないよう、気をつけます。