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別居中の夫への差押えについて

別居中の夫がいます。 お金があるにも関わらず家庭裁判所で決まった支払をしてくれません。 それで、差押えをしようと思います。 相手は会社員ではなく、司法書士と土地家屋調査士の事務所をしています。 最近事務所も新しくした様ですが、残念ながら賃貸です。 またそれとは別に測量会社も経営しています。 車も1000万以上する車に乗っていますがこちらもローンがあり差押えできそうになりません。 ゴルフ場の会員権を複数もっていますがそれもまだローンが残っていると思います。 敷金を差押えても、出ていかなければ無駄だと思いますし・・・ 何か良い差し押さえ案はないでしょうか? 小さな子供がいるので働けませんし、 とても困っています。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.4

#2の者です。 追加で気づいた点を。 顧客が銀行なのですか。それなら、どんどんその銀行の預金口座へ差押をすべきです。必ず入っているでしょう。 以前も預金に差押をされたようですが、どうなったのですが。銀行も貸金をしているので「反対債権を有している。相殺することがある」等の陳述かなにかを受けましたでしょうか。 本当に銀行が「元夫宛の貸金を回収せねばならない」と思っているなら相殺されてもやむをえないのですが、差押金額が少額であれば(数十万円程度)、払ってくれることも多いです。銀行の理屈は、強制的に回収するから(あなたに)返せない、というだけですから、本当に強制的に回収する意思があるのかを追及すべきです。差し押さえはご自身でされたのですか。弁護士か司法書士に頼んだのであれば、その銀行の意図を問いただしに行くのもお願いされたら同でしょうか。「回収しないなら、直ちに差押権者である自分に払ってくれ」と。案外払ってくれるかもしれません。差押さえられたお金は、銀行かあなたのいずれかが取ることになります。決して元夫には渡りません。 仮に、銀行の態度がかたくなだとしても、どんどん差押をすべきだと思います。特に銀行だと、そういった私生活の乱れがある人だと、使いづらくなるはずです。いかに今までは「先生」と読んでいても、平気で切ってきますよ。まあ、当然だと思いますが。 がんばって下さい。

yuki1975
質問者

お礼

お気使い頂きありがとうございます。 以前差押えた時は、結局借金があるので支払えないと言うものでした。 借金の金額は400万ほどで、預金自体は信用金庫ですので50万ほどの定期預金しかありませんでした。 たぶん回収しているとは思えません。 頂いた回答を読んでいて、元気が出てきました。 今後も、順番に考えられる方法で取立をして、自発的に支払う気持ちになるように 頑張ります。 子供もいますから、この子のためにも頑張ります。 ありがとうございました。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 基本的な問題として、人の財産を差し押さえるためには、単に返済が遅れているとか支払われないだけでなく、債務名義というものが必要です。公正証書で延滞したときには差し押さえると明記されているものや裁判の判決やそれと同一視できるものです。それがないと、調停や裁判で判決やそれに代わるものが必要です。それがありましたら、差押が可能ですが、自営業者の場合は銀行の取引口座が一番有効です。銀行の口座が差押されましたら、たとえ残高が足りなかっても、当然銀行の知るところになりますので、以後ローンなどが組めなくなります。取引口座は顧客に通知したり、印刷してありますので変更は困難です。

yuki1975
質問者

補足

御意見ありがとうございます。 債務名義はもちろんあります。 家庭裁判所での調停調書が民事裁判でのそれにあたるそうです。(専門用語など詳しい事はわかりません) 口座は、お客が銀行なので(司法書士)どれとは決めていないみたいです。 測量会社は、どこがメインバンクか?登記簿を見ればかいてあるのでしょうか?? 会社員だったら給与を差押えれば良いので楽ですけど、自営業で悪質な人なら難しいですね・・・。

回答No.2

確かに支払能力はありそうですね。 ここでの狙いは、(1)差押さえて、金をとる、(2)差押さえの効果として、心理的に揺さぶりをかける、の2つです。 まず、資産から。車やゴルフ会員権は担保に入っているのでしょうか。そうでないなら十分差し押さえを検討する余地があります。これらは、担保に入っていないことと、その物の所在がはっきりしていることが肝要です。 敷金は、差し入れた相手が比較的はっきりしているので、押さえやすそうです。おっしゃるように出て行かないとダメですが、大家さんにとっては「何じゃこりゃ」って感じ、必ず元夫に事情を聞きに行くでしょうから、「脅し」の効果は十分でしょう。 その他、顧問などになっているところはないですかね。そうすると、そこに対して「顧問料支払請求権」であるとかを押さえられると思います。こういった業務に関する支払は継続的にあるはずだし、確実です。また威嚇効果も十分です。かなり商売に差し支えますからね。実際にはその契約関係がはっきりしていないと、差押命令がでにくいですが・・・。最後の実務は弁護士と相談してください。差押命令が出るかでないかは、微妙なテクニカルの部分がかなりあるので、ちょっとぐらい無理があっても命令さえ出れば、よい効果が期待できます。 ちょっと差し出がましいですが、別居中っていうのは、離婚されている訳ではないんですよね。それでいてどうやって裁判所で支払をさせられることができたのか、ちょっと不思議ですが・・・・。 いずれにしても、和解調書か何かができているのであれば、これに基づいて直ちに差押できるでしょう。

yuki1975
質問者

補足

早速の御回答ありがとうございます。 車はディーラーのローンなので所有者が、ディーラーになっているはずです。 また、会員権はオリコかなにかのローンで買っているはずです。 敷金は心理的には、良いかもしれませんね。 でも顧客先の銀行に差押えを入れても平気だったみたいないので・・・ たぶんあることないこと言って自分を被害者に仕立てているんだと思います。 なにもやらないと相手の思う壺なので、やって見ます。 別居中で、小さい子供がいるのと、あまり体が丈夫ではないので 調停で、家庭裁判所のほうから、生活費として月15万支払いなさいという 命令が下りました。 しかし今まで1円も支払って貰っていません。 家庭裁判所もびっくりしていました。 (法律家なのに法を守らないので・・・) 今日裁判所に電話をしたのですが、投信は差押えの例が少ないそうなので 司法書士さんに依頼する事にしました。 ありがとうございました。

noname#5951
noname#5951
回答No.1

敷金は差し押さえることができます。事務所も会社のほうも両方できる でしょう。住まいも可能なはずです。仕事をしにくくなるように攻めます。 車や会員権もできる可能性があります。いずれにせよ、弁護士か司法書士に 相談されることをおすすめします。 それから別策ですが、都道府県には司法書士会、土地家屋調査士会が ありますので、こちらに出向いて苦情を申し立てる方法があるかも しれません。申し立てを認めれば司法書士会などはなんらかの対応を してくれるかもしれません。司法書士というのは通常、このような 請求を代行する立場にあり、支払をうやむやにすることは倫理に 反するからです。 元夫は十分に支払能力があるようですから、じょうずにやれば必ず 回収できるでしょう。そのためには費用もかかると思いますが、その 費用も回収するつもりでがんばってください。差押えだけでなく、 彼の家族などにも話をするなど、別の方法も試みてください。

yuki1975
質問者

お礼

早速御回答頂きありがとうございます。 司法書士会については、以前一度メールを送ったことがあります。 法務局の苦情センターのようなところにも連絡したこともあります。 基本的には、仕事での苦情は受付けるが、私生活までは干与しないということのようです。 ただ法務局の方は、いろいろお話を聞いてくれて、申立てる事は可能だとは言ってくれました。 彼の家族は、お金にだらしなく、義理兄も法律家ですが、 平気でローンを踏み倒すような人(法律的にですが)なので とても無理かと思います。 でもご回答頂いたことで、苦情センターのことを思い出しました。 苦情センターに1度連絡してみます。 ありがとうございました。

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