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債権回収の良い方法とは?
- 強制執行の方法や回収のアイデアを教えてください。
- 債務者から回収できなかったお金を破産宣告前に取り戻したいです。
- 資格停止や逃げ道、財産差押えの方法についても教えてください。
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履行の勧告(家事審判法25条の2、15条の5)及び履行命令(同法25条の2、15条の6)の申立てが考えられます。家庭裁判所にご相談ください。 なお、司法書士も土地家屋調査士も、破産すれば、破産手続が終了するまでの間は、資格を失います(司法書士法4条3号、土地家屋調査士法4条3号)。 内容証明郵便によって振込先口座をご指定の上で調停条項の履行を催告され、振込がなければ、内容証明郵便と当該口座の預金通帳とを支払停止の疎明資料(破産法132条2項)として、ご主人の破産を申し立てる(同条1項)ことをご検討ください。 この続きは、このサイトのお正月休み明けにでも。それまでにご疑問点の補足等をいただければ幸いです。
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送達報告書が未返送だというご趣旨でしょうか。そうであれば、お見込みのとおり、ご主人が送達書類の受取を拒否されたために、郵便局で留置期間が満了するまで留め置かれている可能性があります(単に年末年始もあって送達が遅れているだけかもしれませんが。)。 ところで、受送達者(送達を受けるべき者)が送達書類の受取を拒んだ場合(差置送達(民事訴訟法106条3項・その場に送達書類を置いてくること。)ができなかった場合)は、書留郵便に付する送達(いわゆる「付郵便」・同法107条。民事執行手続に準用・民事執行法20条)の方法により送達します。 付郵便による送達は、発送の時に送達があったものとみなされます(民事訴訟法107条3項)ので、受送達者が送達書類の受取を拒否しても、以後の手続を進めることができます。 送達書類が返送されてきた場合は、執行裁判所の担当書記官とよくご相談のうえ、付郵便による送達をお申し出になってください(あいにく、私は送達に関する十分な知識を持ち合わせておりませんので、これ以上に詳細な解説はご容赦ください。申し訳ありません。)。 なお、念のため。「破産裁判所」とか、「執行裁判所」といった専門用語を用いてしまいましたが、このような名前の特別の裁判所があるのではなく、裁判所の破産事件・執行事件担当係のことを指しているにすぎないのは、ご存知ですよね? yuki1975さんが混乱されたのであれば、お詫びいたします。 以上、ご参考になれば幸いです。
お礼
こんばんは。いつもありがとうございます。 今日裁判所に確認したら1月4日に送ったとのことでしたので、無事送達できた様です。 1月5日より執行可能だそうで、明日にでもさっそく銀行に問い合わせて見ます。 教えていただいた事を参考にさせていただいて、今後の取立てに役立てたいとおもっています。 本当に丁寧かつ親切に教えていただいてありがとうございました。 またお世話になる事もあると思いますが、その節は宜しくお願い致します。 ここからは同じことで困っていらっしゃるかたのために御参考になればと思い 御報告します。 図書館で探したのですが、受取を相手が拒否した場合など送達できない場合は 書留送達と言う方法があるそうです。 住民票など必ず相手がそこに住んでいるという証明ができれば、書留送達の申請ができるようです。 この場合送達された時点で受け取ったとされるそうです。 自分で実際に経験したわけではないのですが、そう言う方法もあるのことでした。 皆様本当にありがとうございました。
1 No.3の回答の6について ゴルフ会員権について、「競売」などと、あたかも動産執行の方法によるかのようにご説明申し上げましたが、ゴルフ会員権は、その他の財産権に対する強制執行の方法により差し押さえることとされています。 売却命令による配当手続(民事執行法161条1項、166条1項2号)のことが念頭にあったため、不正確な記述をしてしまいました。お詫びとともに補足させていただきます。 申し訳ありませんでした。 2 支払を拒否する権利は銀行にあるか、銀行に損害賠償を請求できるか 拒否する権利はありません。 しかしながら、A銀行にも「裁判を受ける権利」(憲法32条)がありますから、「敗訴判決を受けたら支払います」という態度をとること自体は、犯罪でも何でもありません。 もっとも、A銀行には、yuki1975さんが取立権を行使して払戻を請求された日の翌日(民法662条、140条本文)から、商事法定利率による遅延損害金(商法514条、民法419条1項)の支払義務があります。 逆に、A銀行にこれ以上の損害賠償義務は原則としてありません。例外は、yuki1975さんからの払戻請求があり次第直ちに払戻に応じなければyuki1975さんに特段の損害が生ずることをA銀行が予見し得た場合(民法416条2項)ですが、本件では、「特段の損害が生ずること」をA銀行が予見し得たとは認め難いと考えます。 3 参考文献等 あえて法律用語を多用させていただいたのは、Web検索をされる際のキーワードをご提供するためです。難解な記述になりましたことを、お詫びいたします。 なお、書式集としては、 ・ 古島=今井『書式債権・動産等執行の実務全訂5版』(民事法研究会) などが、定評があるようです。 以上、ご参考になれば幸いです。
補足
補足、参考文献など御指導ありがとうございます。 ところで大事な事に気がついたのですが、送達証明書が裁判所から送られてきていない様です。 たぶん受け取り拒否しているのだとおもいます。 職場におくっても拒否されるでしょうし、こういう場合なにか方法があるのでしょうか? 図書館で本を借りてきて探したのですが、載っていなくて。 もし御存知だったら教えてください。 よろしくお願いします。
まず、私は、前回のご質問(下記参考URL)のご回答者ではありませんよ(もっとも、気分を害しているわけではありません。ご安心を。)。 1 破産申立ての目的について 私のご提案は、ご主人に対する破産宣告を目的とはしていません。ご主人の資産状況について情報を収集することを目的としています。 以下、調停調書に記載されているyuki1975さんのご主人に対する請求権は、yuki1975さんご自身の離婚に伴う財産分与・扶養・慰謝料の各請求権(=いわゆる「財産分与」)であるという前提で考えます。もっとも、この請求権が、yuki1975さんとご主人の間のお子さんの養育費用請求権である場合にも、同様のご説明が妥当します。 さて、ご主人の破産を申し立てられた場合、お見込みのとおり、裁判所は、ご主人には相当程度の収入があるはずではないか、単にyuki1975さんに対する悪感情から支払を拒んでおられるだけではないか、と問い合わせてくるでしょう。 そこで、「相当程度の収入があるはずにもかかわらず財産分与義務の履行が滞っている以上、他の債務の支払も停止(破産法126条2項)している可能性がある。夫に、例えば水道光熱費や住宅ローンの支払を停止していない旨反証するよう促すため、破産申立書を送達して欲しい。」と切り返してみてください。 裁判所がご主人に破産申立書を送達してくれれば、ご主人は、破産宣告による資格喪失(後記2ご参照)を回避するため、水道光熱費や住宅ローンの引落口座の通帳を提出するなど、ご自身が支払を停止していないことを積極的に立証しようとされると思います。 そうすれば、yuki1975さんは、ご主人がどこにどのような預金口座等をお持ちなのかを把握できます。たとえご主人の立証が成功して破産の申立てが却下されても、構わないわけです。 ただ、裁判所が破産の申立ての真意を見抜き、送達を留保して、申立ての取下げを強く勧告してくることも十分に考えられます。 破産の申立て前に、破産裁判所にご相談になる方がよいかもしれません。 2 懲戒請求について 結論的には、無意味です。 破産宣告があると、復権(破産法366条の21、367条。免責決定の確定など。)を得るまでの間、ご主人は、自動的に司法書士及び土地家屋調査士の資格を喪失します。懲戒処分等の手続を経る必要はないと思います。 なお、司法書士が懲戒処分を受けるのは、司法書士法または同法に基づく命令に違反した場合(同法12条)ですので、元妻に対する財産分与義務の不履行といった私生活上のトラブルは、原則として懲戒事由とはならないと考えます。この点は、土地家屋調査士についても同様です(土地家屋調査士法13条1項)。 3 A銀行の定期預金について 定期預金は、返還時期の定めがある消費寄託契約(民法666条、662条)にあたります。そして、寄託者は、返還時期の定めがある場合でも、いつでも寄託物の返還を請求できます(同法662条)。 A銀行に対して差押命令が送達された日の翌日から起算して1週間が経過すれば、yuki1975さんには取立権が発生します(民事執行法155条1項本文)から、yuki1975さんは、寄託者であるご主人に代わって、受寄者であるA銀行に対し、寄託物である80万円(残高100万円のうち、差し押さえられた額)の返還(=払戻)を請求することができます。 A銀行は満期未到来を理由に払戻を拒んでいるようですが、この場合は、yuki1975さんが原告となって、A銀行を被告とする取立訴訟(同法157条1項)を提起することになります。 A銀行は、おそらく、「無権限者」(=yuki1975さん)への払戻であったことを理由にご主人から定期預金の払戻を要求される(A銀行にとっては二重払戻)事態を避けるために、yuki1975さんに対する払戻を渋っているのでしょう。その程度の理由であれば、yuki1975さんが勝訴判決を得られれば、A銀行も払戻に応じるのではないかと思います。 4 司法書士業務の「売掛金」債権について 「売掛金」債権の債権者は、ご主人個人です。申立書には、「○○司法書士事務所こと〔ご主人の氏名〕」を債務者、ご主人の顧客を第三債務者として表示することになります。 なお、弁護士法人(弁護士法30条の2)に相応する「司法書士法人」の設立は、現在のわが国では認められていないはずです。 5 測量会社の持分について その他の財産権に対する強制執行(民事執行法167条1項)の方法によって差し押さえることになります。 申立書の書式は、管轄裁判所(測量会社の本店所在地を管轄する地方裁判所。有限会社法20条、民事執行法167条2項、144条1項)にご相談ください。 6 外車、会員権について 結論的には、いずれも、おそらく差押えは不可能です。 まず、外車については、おそらくクレジット会社が所有権を留保していますので、ご主人の所有物ではありません。ですから、これに対する強制執行はまず無理でしょう(民事執行法38条1項ご参照)。 次に、会員権(ゴルフ会員権ですね?)ですが、ローンの取組銀行が譲渡担保権を設定しているのが通常でしょう。 したがって、仮に差し押さえても、配当はほとんどないでしょう(競売代金は担保権者である取組銀行に優先配当されますが、昨今の会員権市場の動向からみて、ローンを完済するに足るだけの競売価額がつくとは思われません。)。 7 投資信託について 生命保険契約の解約返戻金請求権を差し押さえた債権者は、これを取り立てるため、債務者の有する解約権を行使することができるとされています(最高裁平成11年9月9日判決)。 投資信託の場合、清算金請求権が生命保険契約における解約返戻金請求権に対応すると考えられますから、投資信託契約の解除が可能になるのを待って(投資信託の場合、設定後数か月間が経過すれば、任意の時期に解約できる旨の契約条項があるのが通常だと思います。)清算金請求権を差し押さえ、解約権を行使し、証券会社に対して清算金の支払を請求することができると考えます。 8 貸金庫の内容物について 銀行が、執行官に対して、貸金庫の内容物を任意に提出(民事執行法124条、123条1項)してくれれば、動産執行(同法122条1項)の方法により差し押さえることができます。 銀行が任意提出を拒む場合は、「○○銀行××支店内にある債務者(=ご主人)の貸金庫について、債務者が第三債務者(=○○銀行)に対して有する貸金庫契約に基づく内容物引渡請求権」を差し押さえ(同法143条)、取立権の発生後、執行官に対する内容物の引渡を請求し(同法163条1項)、執行官が内容物の占有を取得した段階で、動産執行を申し立てます(最高裁平成11年11月29日判決ご参照)。 9 「るいとう」について 私は「るいとう」に関する商品知識を持ち合わせておりません(仮にyuki1975さんに補足いただいても、その補足を正確に理解する自信はありません。)ので、執行方法はお答えできません。申し訳ありません。 以上、yuki1975さんが書式集等をお調べになる際の手がかりを提供させていただいたつもりです。失礼な表現が多々ありますことを、お詫び申し上げます。 何かのご参考になれば幸いです。
補足
詳しく教えていただきありがとうございます。 早速、教えていただいた条項を元に図書館で調べて見ます。 >まず、私は、前回のご質問(下記参考URL)のご回答者ではありませんよ(もっとも、気分を害しているわけではありません。ご安心を。)。 大変失礼いたしました。 お許しくださいませ。 ところで3でお答え頂いた銀行のことなのですが、支払を拒否する権利は銀行にあるのでしょうか? 訴訟を起こした場合、銀行に損害賠償はもとめられるのでしょうか? 私としましては、差押さえが成立した時点で、代理権取得をしたと思っていましたので納得がいきません。 現行の法律では、このような銀行の態度は認められているのでしょうか? せっかく差押さえしても銀行相手に訴訟すれば、裁判費用もかかることですし、 これから先もまだ何度も差押さえしていかなければなりませんので、 訴訟以外でなにか権利を行使できる方法がありましたら、ぜひ教えてください。 よろしくお願い致します。
こういう悪質なものには、法律は弱いものです。 弁護士会の法律相談を利用して相談されたらいかがでしょう。 30分5000円で、参考URLから申し込みができます。
補足
いつも的確なアドバイスを頂きありがとうございます。 家裁への履行勧告はお願いしたのですが、相談の結果強制執行をするのなら 相手に感づかれない様に、勧告せずにした方がいいし、今までの経緯(4月から一度も支払わない)から考えても、履行勧告で払うとは思えないからといきなり強制執行をする方が良いと勧められました。 履行命令は現在ほとんど行われていないそうです。 実は、M銀行には預金は数千円しかなかったのですが、強制執行をかけた銀行のなかでA銀行に定期預金がありました。 金額は100万円で、私がこの銀行預金に対して強制執行をかけた金額は80万でした。 銀行からは、弁済の意思ありと返ってきたのですが、問題があります。 A銀行は、平成16年の8月以降と(定期預金の満期日)書いてありました。 民法の規定では解約する権利はあるはずなのですが、いったいどういう理由でこうなるのでしょうか? また最終的に破産宣告、資格剥奪(懲戒処分申立て)も考えています。(というか支払ってもらうためには仕方がないと思うので) 別居中の夫の様に、年収が多い場合破産宣告はみとめられないと、聞いたのですが お教え頂いた方法で手続きすれば、年収が多くとも破産は認められるのでしょうか よろしくお願い致します。