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母親名義の損害保険料を控除できる?
母親名義の損害保険の控除証明書が手元にあるのですが(母親が年末調整で提出し忘れたとの事)、息子である私の確定申告に含めても問題はないのでしょうか? 母親と私は同居しており、生計を一にしています。
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契約者が母親であっても、質問者さんが支払っていれば質問者さんが損害保険料控除を受けられます。 誰が実際に支払ったかということです。 お母さんが支払っている場合は、確定申告をすれば控除を受けられます。 損害保険料控除は最高3000円ですから、税金で最高300円の還付となります。
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- mada_mada
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所得税法では、居住者が、……損害保険契約等に係る保険料又は掛金(以下この条において「損害保険科」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 と定めてますから、本人が払ったものならば、控除できると言うことです。 参考条文 (損害保険料控除)第77条 居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの若しくはこれらの者の有する第9条第1項第9号(生活用動産の譲渡所得の非課税)に規定する資産を保険若しくは共済の目的とする損害保険契約等、これらの者の身体の傷害に基因して保険金若しくは共済金が支払われる損害保険契約等又はこれらの者の身体の傷害若しくは疾病により病院若しくは診療所に入院して第73条第2項(医療費控除)に規定する医療費を支払つたことその他の政令で定める事由に基因して共済金が支払われる損害保険契約等に係る保険料又は掛金(以下この条において「損害保険科」という。)を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1.その年中に支払つた損害保険料のすべてが次号に規定する契約以外の契約に係るものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額 イ その年中に支払つた損害保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この項において同じ。)が2千円以下である場合 当該合計額 ロ その年中に支払つた損害保険料の金額の合計額が2千円を超え4千円以下である場合 2千円と当該合計額から2干円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額 ハ その年中に支払つた損害保険科の金額の合計額が4千円を超える場合 3千円 2.その年中に支払つた損害保険料のすべてが保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が10年以上のものに係るものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に得げる金額 イ その年中に支払つた損害保険科の金額の合計額が1万円以下である場合 当該合計額 ロ その年中に支払つた損害保険料の金額の合計額が1万円を超え2万円以下である場合 1万円と当該合計額から1万円を控除した金額の2分の1に相当する金額との合計額 ハ その年中に支払つた損害保険料の金額の合計額が2万円を超える場合 1万5千円 3.その年中に支払つた損害保険料のうちに第1号に規定する契約に係るものと前号に規定する契約に係るものとがある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額 イ その年中に支払つた損害保険料の金額の合計額のうち、第1号に規定する契約に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額につき第1号の規定に準じて計算した金額と、その他の部分の金額につき前号の規定に準じて計算した金額との合計額が15,000円以下である場合 当該合計額 ロ イにより計算した金額が15,000円を超える場合 15,000円 2 前項に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約をいう。 1.保険業法第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(第3号又は前条第3項第4号に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。) 2.農業協同組合法第10条第1項第10号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済若しくは火災共済又は身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約 3.第1号に規定する損害保険会社若しくは外国損害保険会社等又は保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した身体の傷害に基因して保険金が支払われる保険契約(当該外国損害保険会社等又は当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。) 3 第1項の規定による控除は、損害保険料控除という。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ございません。 mada_madaさん、回答有難うございました。条文まで転記していただき、大変参考になりました。控除枠に含めたうえで、昨日提出して参りました。有難うございました。
質問者様、kyaezawa様、karuta1様 税理士に確認しました。仰るとおりですね。医療費控除 も同様に同居家族で考えるとのこと。 これは失礼しました。ペコッ 瀬戸内のはずれの町よりsa
#2の追加です。 saudadeさんの書き込みについて・・・。 特別に異例の扱いを受けたわけではなく、税務上は、そのような扱いになっています。 控除額については、書き足りない面がありました。 保険期間が10年以上の場合は、保険の種類により最高額15000円までの控除が受けられます。
- karuta1
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kyaezawaさんの書かれた通りです。 名義は関係なく支払人が控除を受けることが出来ます。 私も確定申告のときに担当さんから助言いただきました。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ございません。 ご回答有難うございました。皆さまのご回答をひっくるめて、安心して控除枠に含めることが出来ました。有難うございました。
kyaezawaさんのご回答でよいかと思います。 名義は問題ではなく「保険料を支払っている人」が控除を受けられます。 これは、保険会社は関係なく「税務署」が判断する事項です。 (私は以前税務署に確認して申告しました) では。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ございません。 ご回答有難うございました。mickjey2 さんは税務署に確認したことがあるということで、皆さまのご回答も含め、より安心して控除枠に含めることが出来ました。有難うございました。
kyaezawa様にお尋ねしたいのですが、異例な扱いを受けたのですか。 先程保険会社にそのような異例な扱いも有るのか照会したところ、いくら払い込みをその方がされていても保険料控除の該当者は契約名義人となりますとの返事でした。 実際どのようにしていただいたのでしょうか教えていただけませんか。 それと損害保険料控除の最高額は保険期間10年以上の積立の火災保険や傷害保険で年間20,000円以上の保険料支払いが有る場合に15,000円となります。掛捨て型の保険の場合には契約期間に関わり無く年間4,000円以上の保険料支払いがある場合に仰るように3,000円となります。 またお得になる金額はその方々によって税額の計算も異なるのですから、小額であることは事実ですが、一律ではないでしょう。 以上 瀬戸内のはずれの町よりsa
質問者様 契約者があなたでないと自分用には使えません。 契約者名義を変更して今度の支払いから自分に 変えたら控除証明も自分用で使えます。 では 瀬戸内のはずれの町よりsa
お礼
お礼が遅くなって申し訳ございません。 saudade さん、ご回答有難うございました。しかも税理士さんにまでご確認くださったようで、頭が下がる思いです。おかげ様で、安心して控除枠に入れることができました。有難うございました。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ございません。 kyaezawa さん、ご回答有難うございました。おかげさまで、自信を持って控除枠に記入させていただき、昨日無事提出を終えました。有難うございました。