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18年前の交通事故
友人の息子が18年前に起こした事故(示談で解決)の相手が 今になって「目がみえなくなって仕事もできなくなったのはあの事故が原因」と弁護士を介して補償を求めてきました。18年前の示談書もみあたらず、その時の保険会社も不明です。どのように対処したらよいでしょうか? 放置しておいてもよいのか悩んでいるようです。
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この場合は時効の主張はあまり意味がないと思います。 示談書があっても、そのときに予見できなかった後遺障害が発生した場合は示談書は無効となるとの判決もありますし、弁護士がついているのですから、時効の問題はクリアしているものと思います。 問題なのは事故との因果関係なので、こちらからは「事故との因果関係が不明なので、司法判断に委ねます。どうぞ裁判を起して下さい」と相手弁護士に通知して下さい。 相手弁護士はおそらく裁判を回避しようと、あの手この手で迫ってくると思いますが、余計なことは言わずに、「司法判断に委ねます」とだけ言えばいいです。 実際に訴状が届いてたら弁護士に相談しましょう。
その他の回答 (4)
知り合いの息子さんの話だそうですが、ここで出てきた話を伝えるのはいいですが、相手方にその法律用語とか出して話を進めるのは止めた方がいいです。ただ知識として知っておくだけにとどめて。 弁護士とともに来たそうなので「18年前に示談して終わったと思ってました。裁判をされるなら仕方ないですがおまかせします」と言うくらいがいいのではないでしょうか。実際にそうなったらこちらも専門家に任せるしかないです。
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わかりました。公明正大に裁判なり専門家に委ねる方が得策のようですね。ありがとうございました。
- kappa1zoku
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普通、傷病関係の手続きでも1年6か月を経過すると症状固定という判断をされます。 後遺障害の申請にしても時効があるはずです。 後遺障害の認定をいつ受けたのでしょうかね。それなくして補償請求をしてくるのは八つ当たりでしょうね。 自賠責保険でも請求の時効期間があります。 後遺障害認定の時に将来失明の危険性があるという判断を下されたのでしょうか? 危険性があるということ=そうなってしまうという訳でもないのですから、どうしようもないでしょうね。 無視するしかないでしょうね。
お礼
ありがとうございます。 「症状固定」「時効期間」という言葉を初めて聞きました。早速友人にこの情報を教えたいと思います。
- mano5
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損害賠償請求権は、加害者を知った時から3年たつと時効で消滅します(民法724条前段)。 「目がみえなくなった」のがいつの時点なのかによっては、時効を主張できますね。
お礼
ありがとうございます。 相手の情報も不足していますので、話を聞くようにします。その時に「損害賠償請求権の時効」ということがあることを知っていることは大事ですから友人に伝えてやります。アドバイスありがとうございます。
示談解決していたとしても全くの無視は出来ないでしょう。 但し、その事故による後遺症だと言うことを相手自身にまずは医者からの診断書等により証明して頂く事も必須条件となります。 証明が出来れば、時候から何年も過ぎているとしても、再度の協議や治療費の幾らかについては支払義務が生まれることもあり得ます。 支払義務が出るかどうかについては、素人では判断できませんので、例え証明されたとしても。最終的には、法律の専門家(裁判所等)に判断を委ねた上で、結論を出して頂くことが必要となるでしょう。
お礼
そうですよね、診断書等は見せてもらう必要があると思っていましたが、、、、。友人は突然だったことと、相手が弁護士を付けて来たことにオロオロしている状態で詳しい話もできていないようです。最終的に専門家に委ねるとなれば、こちらも弁護士は必要ですよね。。。。 アドバイスありがとうございました。
お礼
そうですね、相手に弁護士がついているということは最終的には司法判断ということになるでしょうね。余計なことは言わずに『司法判断に委ねます』とだけ言う、、、ということを友人にくれぐれも伝えます。 アドバイスありがとうございました。