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未登記物件の売買について
未登記物件の売買について教えてください。 (1)未登記の建物の売買について法律上問題は無いのでしょうか? (2)未登記の建物は一般市場に流通しているのですか? (3)もう取り壊すようなボロボロの建物について未登記の場合(表示の登記もなされていない)、登記をしないといけないのでしょうか? 以上の点に関して教えてください。
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中古物件の敷地の中の一部の建物が未登記の場合は考えられますが、売買の目的全てが未登記不動産というのは、大手不動産会社では、扱っていないと思います。罰則が過料というのに注意してください。過料は刑罰ではなく、秩序罰といって強制するために課せられるものであり。違反しても、逮捕されたり、前科になることはありません。いってみれば、来週引越しするが、今の場所は住民登録していないが、届けるべきでしょうかという類です。登記について、個人の自由というのは、権利に関する、保存、移転といった登記(乙区)のことで表示に関する登記(甲区)については当てはまりません。本人の意思に反して登記されることもあります(職権登記)。
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- shoyosi
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1.未登記建物とは、建物の保存登記のされていない建物で、建築中で登記の対象となり得ない(未完成建築物)ために登記が存在しない場合と、建築は完成していますが所有者が保存登記を怠っている場合とがあります。前者の場合には、土地の一部に過ぎないので、建物として独立して売買の対象とはなり得ません。後者の場合には、登記がなくても土地とは独立した不動産として取り扱われるので売買の対象となり得ます。しかし、この建築が無届であれば、取り壊されることがあります。また、代金と引き換えに登記してもらわないと、二重売買され、他人が登記してしまいますと所有権を主張できません。 2.建売などで売主に税金がかかるのを恐れて、登記しない場合がままありますが、登記をする間に売主が倒産しますと、債権者に差し押さえられる恐れがあります。あなたが、権利証とか領収証を見せても駄目です。一般には、危なくて流通には適しません。 3.表示登記は申請義務(不登法93条1項)があり、違反には過料(10万円以下)の制裁があります。
補足
ありがとうございました。 助かります。 もう一つ教えてください。 (2)について、大手の不動産屋においてもこのような売却は行っていないのでしょうか? (3)について、表示の登記をしていない物件で、すぐに取り壊すことがわかっていても(登録免許税の節約の意味で)、違法な行為にあたってしまうのでしょうか? 登記は保護要件ですから、それを行うかどうかは、個人の自由というわけにはいかないのでしょうか? よろしくお願いします。
お礼
早速の回答、本当にありがとうございました。 勉強になりました。