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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登記不明物件売買)
登記不明物件売買に関する質問
このQ&Aのポイント
- 質問内容は、自営業のための店舗併用住宅取得についての古い建物付土地の購入に関するものです。
- 調査した結果、希望物件の建物が登記されていないことが判明しました。
- 質問者は、他の住所での登記や第三者の登記の可能性について心配しています。仲介不動産屋は、相手に登記してもらうようアドバイスしています。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 登記されている建物がすでに取り壊し済みの建物であって、現在建っている建物は未登記である、ということですよね。 建物が未登記のままになっていて、売却する時に初めて登記をするというのは、わりとよくある事案です。基本的には業者さんが言うように「あなたが購入するときに相手に登記してもらえばいい」で間違いではないでしょう。 1.「登記がこの住所でされていない」の意味が分かりません。登記されている古い建物(もしくは土地)の所有者の住所が当該物件の所在ではないということでしょうか。それなら充分あり得ると思います。 その不動産を取得した時の所有者の住所が登記されているわけですので、登記後、住所移転をしたが、登記は直さなかったというのはとてもよくあるケースです。 また、当該建物の所在が間違えられて登記されている可能性があるか?ということであれば、無いとは言い切れません。滅多にないことですが、登記時に所在地番を間違えてしまったということがあり得ます。 2.もし上記のように当該建物が間違えて別所在で登記されていれば、所有者が存在するということになります。 基本的に購入する土地の所在・地番上にある建物の登記を充分に調べた上で、現存していない建物の登記しかなければ、売主側で「建物滅失登記」を行い、現在ある建物の「建物表題登記」を行うことになります。 重複登記とならないように注意しなくてはなりませんが、それは売主側で依頼する土地家屋調査士が「安全な取引」のために調査しますので心配はいらないと思います。 質問の意を取り違えているかもしれませんし、実際の調査を行わずには的確な回答は難しいので「自信なし」です。
お礼
ありがとうございます。 質問の意味はあっています。 よくあるケースなんですね。びっくりしました。 今日現地に行き 中を見てきました。 所有者は10年ほど前に もともと二件あった民家を買い つないで 改装してあり 売主の会社間で 所有権を移したのが7年前だそうです。 事前の話とは違い 建ぺい率を超えた増築部分がかなり大きく、 また隣のの店舗の敷地に越境してるところもあり 反対側は隣の民家の屋根が逆に越境していて なんだかややこしいことになっています。 それで登記してないのかな?とも思いました 一緒に行った一級建築士に「屋根もひどく 雪の重みほかでやられてる 、、素人の改築で 木材もいたんでるので もってもあと 10年」といわれたので 改築は無理と判断して 「更地」できちんとした形で 売ってもらおうとおもいます。 (相場の1.4倍の値段なので どう 交渉しようかと思案中。。) ありがとうございます。助かりました。 いろいろ勉強になりますね。