• 締切済み

ヤクザの借金

知り合いが7、8年前からの借金があり、その件でご教授をお願いしたいです。 額は200万円なんですが、相手がヤクザで月の利子が1割(20万)です。 その20万は元金には含まれず、あくまで全額返済した時点で完済です。 事情があったらしくそれ(違法な契約)を承知で借りたのですが、月にそれだけの 出費があっては元金の貯蓄も出来ず、このままでは一生払いつづけるように なります。 一度、自己破産をした際にその借り入れ分もきさいしたらしいのですが、 通用しませんでした。 それで、弁護士へ相談しに行こうと思っているのですが、仕返しが恐いのです。 (今までもそれを恐れて出来ませんでした。) そうした場合、どの程度、危険にさらされるのでしょうか。 また、警察に訴えて摘発となって捕まった場合は誰が訴えたかの秘密は 守られると思うのですが、その後の支払いも(もちろん違法な手段で) 迫られるのでしょうか。 (受刑中は免れるにしても、出所後とかに・・・) どうか、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.4

出資法違反ですね。出資法5条に該当します 民事裁判で訴えれば、利息制限法を超える分は取り戻すことが可能ですし、余計に支払った分があれば返還を求めることが可能です。この点については弁護士に相談なさるのがよろしいかと思います。 なお、以上は貸金業の登録業者についてですが、登録を受けずに貸金業を行った場合は、貸金業の規制等に関する法律47条2項により刑事罰の対象になりますね。 あと#3の方が出された出資法は改正前のもので、数字が間違っています。平成11年に改正されましたので、条文を掲載しておきます。 (高金利の処罰) 第五条 金銭の貸付けを行なう者が、年109.5%(2月29日を含む一年については年109.8%とし、一日あたりについては0.3%とする。)を超える割合による利息(債務の不履行に予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をし、又はこれを超える割合による利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付を行なうものが業として金銭の貸付けを行なう場合において、年29.2%(2月29日を含む一年については年29.28%とし、一日あたりについては0.08%とする。)を超える割合による利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • ranx
  • ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.3

ど素人ですが。 「出資法」の規定はこうなっています。 第五条 1  金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、  一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される  賠償額を含む。以下同じ。)の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領したときは、三年以下の懲役  若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2  前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年四十・〇〇四  パーセント(二月二十九日を含む一年については年四十・一一三六パーセントとし、一日当たりについては  〇・一〇九六パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を  受領したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 「業として行う者」に対する規定は第2項で、そうでなくとも年120%もの高利でお金を貸せば第1項により 刑事罰を課されることになっているはずです。そもそも公序良俗に反する契約は無効です。

  • lanlead
  • ベストアンサー率42% (95/225)
回答No.2

まず第一に、お金を貸すことを業とするには資格が必要です。免許も必要です。 業とする場合、利息制限法や出資法などの制限を受ける為、高率な利子は違法となります。 が、個人同士で双方の合意を元に成立した契約であればこれも問題ないということになってしまうのではないでしょうか。 警察に訴えて摘発っていうのは、相手がモグリでこういう行為を業としていることを裏付けることができなければ無利だと思います。 脅迫や威嚇行為によってその行為自体を訴えることはできますが、相手をなき者にしてしまうとかいうことより、今は状況の改善のことだけを考えるべきだと思います。 業として行われていれば過払いの利息分を法定利息まで下げた計算を再度行って、通算することで元金も返済が終わっているという整理をすることもできますが、法律で救ってもらえない今回のような場合私だったら、自己破産経験ということで他からの借入もできないわけですし、第三者を伴ってこれ以上払えないということできっちりした金利で組みなおしてもらい、書面で残します。 そして前向きに少しでも早くご縁が切れますようにと、せっせと返します。 220万円・・・5年も気張れば返せます!頑張りましょう。

komattasan
質問者

お礼

個人同士で双方の合意を元に成立した契約・・・ これに当てはまるようです。 もちろん借用書はあるのですが、知り合いを通じての借り入れです。 相手は「約束で貸したものは貸したのだから、元金さえ返してもらえれば それでいいんだ」と言われた事があるそうです。 (それが、手なのかもしれませんが) 金利の組み直しとかに応じてくれる相手ではないように思います。

  • opabiniya
  • ベストアンサー率42% (55/130)
回答No.1

あらま。同情申し上げます。 相手がどうであれ、法定利息以上は払わない事が大切ですね。 弁護士さんに早急に相談してください。 >仕返しが恐い というのは常につきまとう問題ですが、実際に暴力をふるったら速攻で警察沙汰にしましょう。恐喝・傷害でぱくられることになります。 「危険な目に遭わすぞ・こら」は暴力団ですから当然ですが、相手はひるむ事を願っているのです。ひるまない相手こそ苦手なのですな。 金融をシノギにしている暴力団はそれ自体が(彼らなりの)本業なので、あまり時間がかかるのものは避けようとします。 まして、パクられて刑務所に入ったらビジネスが継続できず困る事になります。 口ほどにはならないと思います。因みに小生がかくまってあげた社長なんか、その筋の金融に3億以上も手をつけて逃げたんだから。 それと、信用できる弁護士を選ぶ事も大切ですね。 本人の痛みをわからず、小額だから稼ぎにならないと放置する弁護士もいなくはないので(都道府県の弁護士会を通じてのほうが良いでしょうね)。

komattasan
質問者

お礼

ありがとうございます。 警察か弁護士かどちらに相談しようか迷ったのですが、警察に訴えて 摘発となれば、命の危険に及ぶほどの仕返しをしてくるのでは、と 思い、弁護士を通して通達を出してもらい<何か手を出せば警察が 待っているのだぞ>という方向で、チャラにさせられれば、と考えて います。 行動に移す勇気が必要ですね。