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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:旅行業者代理業で出来ますか?)

旅行業者代理業についての質問

このQ&Aのポイント
  • 地元のホテルが観光ツアーや体験ツアーを実施し、そのツアーをホテルの宿泊プランと組み合わせた商品プランを考えています。旅行業者代理業の登録が必要かどうかを教えてください。
  • 旅行業者代理業は他の旅行会社が企画する商品のみの代理販売だけを行うことができるとされています。ツアー実施団体との契約ではなく、旅行会社との契約が必要なのでしょうか?
  • 質問者は国内旅行管理者の免許保有者であり、直接契約でマージンを得たいと考えています。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#86902
noname#86902
回答No.1

確認すが、その団体は「旅行業者」の登録をしてあるのですか。 宿泊のプランとは別にし、団体のツアーはオプションとして販売したほうが良いと思いますが。 登録がないのならば、御質問者がそのツアーをどうしても販売したい魅力のある企画であれば、2種の登録が必要と思います。販売利益の中から、企画料などの名目で支払うことになります。 登録してあれば、旅行業者代理業の登録となります。 最近、旅行業法の特例が制定され、観光圏限定旅行業者代理業という制度ができました。参考URLを示しておきます。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/dairigyo.html
kecy
質問者

補足

早速に、またご丁寧にありがとうございます。 やはりツアー主催者が旅行業者でないと、旅行業者代理業登録のみでは無理なのですね。 今回の検討は、宿泊とパックで販売することに重きを置いていますので、ツアー主催者に再度確認を取り、どこかで旅行業者が販売していないか当たってみます。 また例えば、「そばの手打ち体験」などの体験モノも基本的には旅行業の登録が必要なのでしょうか? また、お教えいただいた「観光圏限定旅行業者代理業」は存じておりました。 ですが、当地域はまだ観光圏として登録までは至っておりませんし、いずれにせよ免許保有者は既に当てがついているので、現在でもなんら遜色のない旅行業者代理業を行えると考えています。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#86902
noname#86902
回答No.2

そばの手打ち体験の件ですが、法第2条第1項の「旅行業に該当しないもの」と思います。旅行業の定義など詳しくは日本旅行業協会のホーム頁をご覧下さい。 最近、第3種でも、募集型企画旅行も条件付きですが実施出来る様になりましたので、旅行業者代理店業と合わせて御検討いただいたらと考えます。  

参考URL:
http://www.jata-net.or.jp/
kecy
質問者

お礼

とても分かりやすくご教授いただきありがとうございました。 観光地とは言え、田舎に住む人間として、この地の良いモノを良い形でお客様に提供できるよう考えています。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

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