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父の負の資産を受け継ぎたくない

母が亡くなりました。同居しているひとり娘の私から質問です。両親は離婚はしていませんでしたが別居しています。父は現在、自分の実家に居るようです。今後、私は転居し、母と住んでいた家及び全ての家財を家の名義人である父に渡そうと思っています。 なんにも要りません、と言うのですからすぐ話が付きそうだと思われるかもしれませんが、父は何をやっていたかよくわからない人なので、どこに借金などがあるかわかりません。もし父が亡くなった後、そういったものが出てきたりしたら、と考えると…。法律的にきちんと記録を残し、父の負の財産を受け取りたくないのです。勿論、家等も欲しいとは思いません。 父を含め父方の兄弟とは、価値観等が違いすぎ、話合いになりません。 弁護士さんにお願いしようとは考えていますが、自分でも少しは勉強をと思い、皆さんのお知恵をお借りしたくお願いします。こういった場合、相続放棄ということになるのでしょうか?どなたかお詳しい方、経験のある方、お知恵をお貸しください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fregrea
  • ベストアンサー率34% (71/205)
回答No.1

こんにちは。 負の遺産を受け継がない方法として、 相続放棄と限定承認という方法があります。 詳しい内容は弁護士さんに聞いてください。 簡単に言うと、 相続放棄は、相続そのものをしない。一切を受け継がないという方法。 限定承認は、受け継いだ正の財産の価値の分だけ負の財産を受け継ぐというものです。 受け継いだ正の財産>負の財産ならばいくらか手元に残ります。 受け継いだ正の財産<負の財産ならば正の財産の範囲で負の財産を受け継ぎます。 つまり受け継いだ正の財産=受け継いだ負の財産でプラマイゼロになります。 損はしないということです。 参考になれば幸いです。

saita0905
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 私のような場合、方法はひとつではないのですね。 とても勉強になります。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.3

お父さんが亡くなった時の相続ですが、お父さんの子供が質問者様だけならば、すべての財産は質問者様のものになります。(お父さんに配偶者が居ない設定) 言われるように、負債もあれば、それも含まれます。 ですから、相続放棄の手続きをすれば、何も引き継ぎません。 それで相続放棄の手続きは今から出来ません。あくまでお父さんが無くなってからしか出来ません。(亡くなった事を知ってから、三ヶ月以内) 蛇足ですが、そのように事が進んだ場合、相続人はお父さんの兄妹姉妹に移ります。

saita0905
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 父に兄弟は沢山いますので、そちらで分けて貰えれば一番良いと思います。 気持ちが急いてしまいますが、丁寧に対応していきたいと思います。

回答No.2

相続放棄と限定承認の説明は既にありますが、手続きについて一言。 簡単な手続ですむのは相続放棄ですが、いずれにしろ相続が開始しないと手続できません。相続開始とはお父さんの死亡後にしかできず、3ヶ月以内にしないといけません。 また、勝手に「相続を放棄したぞ」と叫んでも効果はなく、家庭裁判所に行って手続をする必要があります。 ご注意あれ。

saita0905
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 先走ってもいけないと思いますが、やはりみなさまに教えていただき、準備が出来るのはとても助かります。

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