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工作物の申請に

工作物の申請に付ける図面にも設計者の氏名、捺印が必要ですか? 設計者が別なのでちょっとややこしい話になっているんです。 役所に聞けばいいんだろうけど、もう閉まってるし土日休みだし どなたかわかる人あればお願いします。

みんなの回答

  • ys1021
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.4

押印はもちろん必要です!! この図面に間違いはないと、図面を作成した人の記名・押印が必要になり、確認申請の第二面に名前の記載も必要となります。 図面を書いていないのであれば、代理者として申請をすることができ、訂正があるときは代理者なら図面の訂正をすることができます。

noname#118809
noname#118809
回答No.3

考え方は建築図と全く同じでしょう。簡単な例を書きますと建築は私が設計、私の捺印、サインはサイン屋が設計、サイン屋の捺印。サインの申請は勝手にやって貰う、なんて事は極めて多いです。もちろん私が監理兼務の場合工期や配置等のチェックはします。デザインと構造計算が別の場合、前の方の様に申請書は連名とする。最低役所からの質疑に回答出来得る方の名は入れるべかと、いずれにせよそれほど悩まれなくとも良いかと存じますよ。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

#1です。 作成する設計図書の記名・捺印について あくまでも参考に 当事務所では、設計者と総括管理者(管理建築士)の二名の他、図面発行の証として捺印しています。 図面枠には、設計者・管理者・発行の三枠作って捺印しています。 若かりし頃、まだ図面が青焼き図の時代に、原図には設計者印を押して青焼き図には、発行印を押して、責任の所在を明確にするためと悪用防止のためという事で建築審査機関(土木事務所建築住宅課)より指導された記憶があります。 ご参考まで

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

原則として有資格者の設計者です。 ちなみに工作物面積は、床面積とは言わず築造面積と言います。 申請書の設計者欄には、複数の方を記載できますので支障無い筈です。 ご参考まで

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