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申請が間違って通ったとき不正となりますか?

役所に対する申請についてです。 申請が通れば金銭を受給することができます。ただし、条件を一部満たしていない点がありますので、申請が通らないはずですが、一か八かで書類を提出して、役所の判断ミスで申請が通ってしまった場合、何かの罪に問われますか? また、申請手続きを行ったものが申請を通るように相手が誤認するような工夫をした場合や虚偽の申請を行った場合、何かの罪に問われますか? ある団体に属しております。どう考えても申請の条件を満たしていないはずなのですが、団体の代表者が申請手続きを行ってくれたところ、申請が通りそうなんです。申請が通るとお金が受給されるのは団体とかその手続きをしてくれた人ではなく、自分です。好意で手続きしてくれたみたいですが、手続きをした人が何か裏工作みたいなことをしていそうなので、後で何か罪に問われないか心配で困っています。 罪に問われる可能性があるのなら、辞退しようと考えています。

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

行政機関から補助金など公金を受け取ること(財物の交付)を目的として、事実と異なる記載をして(詐欺の故意)受給すれば、刑法の詐欺罪となりますね。相手の誤認を狙う記載をすることも詐欺罪の構成要件です。 詐欺罪は自分だけではなく、第三者(他人)に利益をもたらす場合も成立しますから、あなたに利益をもたらそうとする団体の代表者が詐欺罪、その利益を受けるあなたも詐欺罪に問われますね。 犯罪に手を染めて手に入れたお金は長くはもちません。止める事をお勧めします。

tweak0227
質問者

補足

事実とは異なる記載はしていなくとも、相手の誤認を誘うようなことも詐欺罪にあたるのですね。では虚偽や誤認を誘う工夫をしてはおらず(事実しか記載していない)、内容をきちんと見れば申請が不受理になるはずなのに、役所がよくチェックしていないのを知っていて、申請した場合はどうなるのでしょうか?単なる役所のミスですか?代表の方にそれとなく聞いたら、田舎の役所なので、きちんとした書類審査をしておらず、形式的な書類さえ出せば申請が通ってしまうみたいです。そういえば耐震偽装事件はそんな感じで、書類が通っていたことを思い出しました。

  • bikeibi
  • ベストアンサー率40% (26/65)
回答No.1

明らかに罪ですね。 補助金 虚偽申請 不正受給とかで検索すれば、不正な理由は沢山でてきます。 不正な補助金申請が通ったからといって、それが免罪符になる訳ではありません。 不正な申請を見逃した役所にも責任がありますが、その責任を不正請求した者があげつらうのは、盗人なんとかというやつです。

tweak0227
質問者

補足

代表の人にそれとなく聞いたら、正直に事実を書いているそうです。でも役所は内容をよく確認しないで、不受理になるような内容の書類でも、今までも通してしまっているみたいです。役所がよくチェックしていないのを知っていて、事実を正直に書いて申請した場合はどうなるのでしょうか?単なる役所のミスですか?やはり不正受給ですか?

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