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第三者の立会について教えてください
私(長男)と両親は今私が住んでいるマンションが売れたのを機に絶縁になる予定です。 いきさつは、滅茶苦茶なやり方で婚約破棄された事や今住んでいるマンションのお金絡み等などここでは書ききれませんが、最後に一度家族全員(両親と弟)を含め、私に両親が相続放棄の念書や今後冠婚葬祭等家族と一切関わらない旨の念書等を書かせて絶縁としたいみたいですが、私としては孤立無援状態なので、相続放棄等は構わないのですが、一人でその場に行きいろんな念書をそのまま鵜呑みに書いてしますと後々自分の生活に支障が出るものもあるかもしれません。こういった場合第三者に立ち会ってもらうとすると法律の専門家(弁護士・司法書士)になるのでしょうか? 実際立ち会ってもらうとするとおよそどの位の費用がかかりますか? 私自身も今後、私や私の周りを巻き込むことがもうないように両親に念書を書いてもらうつもりです。
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1.覚書・念書・誓約書といったものは法的効力はありません。 「無理やり書かされた」等、法廷の場で無効とされる例は (非常に)多いです。 2.いわゆる「立会人」として法的な有効性は弁護士だけだと思います。 1番の方のご指摘のように「公正証書の作成」ならば公証人が 立会人として有効になります。 但し「公正証書の有効性」を証明するのみの存在になるので、 その場で交わされた会話や公正証書外の口頭の約束は保証されません。 司法書士は手続きの為の存在なので、交渉や約束事の確認としての証明力に疑問が発生します。 裁判等になった際には、不利なのでお勧めできません。 3.血縁関係がある場合には、(法的な)絶縁は出来ません。 4.相続放棄については弁護士に相談をしてから対応を検討することをお勧めします。 「関わりたくない」としても相応の金銭的な相続権を放棄するのは 後々損になる可能性があります。 相続権は保留し、実際に相続する財産を確認してから(つまり ご両親が亡くなってから)の方が有利だと思います。 とりあえず 「法律で保証された権利は手放さず」 「両親の存命中は直接関わらない」 「互いに干渉しない」 という事を約束されるに留めるべきと思います。 「義務が発生し(それを確認し)てから権利を放棄する」方がメリットが多いです。
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- toratanuki
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事前に相続を放棄すること、親子で、扶養請求をしないことは、法律上無効なので、念書には、法的拘束力がなく、結果、法律家は立会いなどしない。 心理的な面しか効力がない。
- R48
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公証役場で公証人立会いの下、公正証書を作成したらいかがでしょうか。 法的拘束力があります。
- 参考URL:
- http://www.katuyo.com/