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高過ぎた平均標準報酬月額
昨年9月の厚生年金保険料見直しで、28,492円から45,282円とほぼ倍増いたしました。 原因は456月に多くの残業手当を頂き(うち5月は基本給以上)29等級扱いとなったためですが、11月ごろよりご多分に洩れず景気悪化の煽りを受け休業に追い込まれた状態で総支給額も4割減ってる状態で上記保険料を取られています。 保険料の取られた感が否めず、今年の料金見直しの際に戻ってきたりするものなのでしょうか? 456月はあまり残業しないほうがいいんでしょうか?
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保険料は戻りません。 なぜなら、将来厚生年金を受けるときや、あるいは怪我や病気で 休業補償を受けるときは、その高い保険料を基にして支給額を算出 するのに使うからです。 仰るとおり、456月は多く給与をもらうな、というのはそのとおりです。社会保険庁が保険料をたくさん取りたいがために、567月から 456月に6年前から変更しました。 実際保険料を下げる手段としては、固定給や手当のカットなどで、 支給額が減ってから3ヶ月の平均が27等級以下になり、かつその 3ヶ月分の給与支払の対象日数が17日をいずれも超えていれば 年度途中で保険料の引き下げをすることができます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 社保庁の回答よりもとても分かりやすかったです。 戻らないのですか…至極残念。 3か月平均の27等級以下については、改めて見直してみます。