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保険金と損害賠償の重複問題

松芭蕉といいます。 保険金と損害賠償の重複問題というのは当然考えられるのですが、これに対して法律や保険の世界ではどのように対応すべきであるとされていますか? 例えばAさんがBに殴られて怪我(治療費2万円)と精神的苦痛(10万円相当)を負ったとします。 損害保険などで保険で1万円下りた後、AがBを訴えたら治療費丸々2万円もらえるんでしょうか? 精神的苦痛に対しても保険から一部お金が下りたとすると、慰謝料の減額とかになるんですか? お暇なときで結構なのでお返事よろしくおねがいします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

まず、 Aさんが賠償保険Cに加入していて、Bさんを怪我させ、CからBに治療費1万円が支払われたとしますと、これはCがAの賠償責任の一部を肩代わりしたことになりますので、この場合はBさんはAさんに対して請求できる治療費はあと1万円だけです。 慰謝料についても同様に考えます。 賠償保険の場合は賠償責任を肩代わりする形で行われますのでそうなるのです。 ちなみにBさんが医療保険に実は加入していたとしましょう。で、医療保険からBさんに5万円の給付があったとします。しかし、これは怪我をしたことにより給付される医療保険なので、BさんのAさんに対する請求できる金額に変更はありません。 もう一つ重要な話があります。上記でBさんは治療費2万円ですが健康保険(これは民間の医療保険とは異なる)を使用して自己負担額は6千円だったとします。 この場合、賠償を受ける人はBさんだけではなく、健康保険もその賠償を受けることが出来ます。(健康保険は第三者による怪我については保険給付の対象外なのです。ただし第三者による傷病届けを出すことで肩代わりしてくれます) この場合は、Aさんの賠償保険Cから6千円がBさんに支払われ、4千円は健康保険に行きます。そして不足している1万円についてはAさんに直接健康保険が請求することになります。 つまり、健康保険はBさんのもつ損害賠償請求権のうち健康保険が肩代わりした分に相当する損害賠償請求権を獲得するのです。これを保険代位といいます。 まとめると、  ・保険には損害賠償の話とは関係なく支払われるものと、損害賠償に関係して支払われるものの2つがある。  ・前者の場合はもらいどくになるが、後者の場合は単に請求権という権利や、賠償義務が移動しただけである。 こんな話でよかったですか?

noname#6990
質問者

お礼

詳しく説明していただきありがとうございました。 かなり複雑ですね。 勉強になりました。

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  • yutakun53
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.2

傷害保険と賠償保険は別物になりますから重複して支払いを受けます。 つまり、自分でかけた保険を使った場合は当然自分のものですから相手からの賠償責任額が減ることはないのです。 #1さんの第三者行為による保険者の請求は代位求償というのではないでしょうか・・・

noname#6990
質問者

お礼

ありがとうございました。