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住民税のついて
1年前、他県から東京に学校入学の為越してきました。 先日区役所から「滞納金2年分の住民税48万を支払ってください。」 というような内容のハガキが届きました。 先ほども延べましたが私は越してきて1年。 区役所に転入届けを出したのは(本当はいけないのですが)半年前です。 そして、両親の扶養に入っています。 学生です。でも、20歳は越えてます。 この住民税は全額払わないといけないのでしょうか? 一括で払うのでしょうか? 学生等との理由で減額等はないのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、どうかご回答お願いいたします。
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住民税でなくてよかったですね! #3さんが書かれていましたが、「学生特例納付制度」がありますから、すぐに手続きをお勧めします。そして、結果として滞納として残ってしまった分についてはご両親と相談して、少しでもまとめて納付するか分納で学生期間も支払うかで社会人になる前に支払ってしまう方が、いいことはいいですよね。 私は仕事がら障害者になった方と接することが多いのですが、ちょっとした未納で障害年金が受けられなくて困っている人が大変多いのです。 また、アルバイトで103万円以上の収入とのことですが、それは平成14年中の総額ですよね。もし一ヶ所での総額であればたぶん年末調整もされていると思いますが、何箇所かに渡るならば確定申告をすることで所得税が還付される可能性があります。その場合は、アルバイト先の給与支払の源泉徴収票を全部集めて税務署に行けば、今なら書き方から教えてくれます。 ただし、103万円以上の収入があると税法上の親の扶養にはなれません。親御さんがあなたを扶養にとっているとあとで、所得税や住民税を多く払ったりしなくてはならなくなる場合もありますので、きちんと連絡しておいた方がいいですよ。 働きながらがんばっているんですね。20歳過ぎると色々大変ですががんばってください。
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まず国民年金について説明します。これは、国が国民の最低限の生活を補償する目的で設立され、現在税金からも巨費が投入されています。 また、将来会社などに勤務した場合に支払う厚生年金(強制加入です)とも同一制度上の運営になっていて、日本に居住する全住民が20歳から60歳まで加入する必要があります。 これにより、 1)65歳以降に受け取る老齢年金 2)不慮の事故や病気などで障害者となった場合の障害年金 3)自分が死亡した時に遺族(子供、妻)などに給付される遺族年金(国民遺族年金は子供がいるときのみ) を受け取ることが出来ます。1,2は自分が生きている限りもらえる終身年金で、3は子供が成人するまでです(厚生遺族年金などは妻がその後も受け取れます) 1はまだお若いので関係ありませんが、2,3は今後重要です。 さて、収入のない学生の場合は学生特例納付猶予制度というのがあり、支払いを最大10年間猶予してもらうことが可能です。 ただし、申請のあった時点の前月までしか猶予は遡れません。つまり滞納分は支払う必要があります。 またご両親の扶養とのことですから、まずご両親に相談してみて下さい。 残念ながら滞納分は支払う必要があり、減額などはありません。 この滞納期間が20歳からの加入すべき全期間の1/3以上あると2,3の障害年金、遺族年金を受け取ることが出来ません。 また、滞納した分を2年以上遡ることは出来ませんので、未納期間がそのまま残ってしまいます。 過去にも若くして障害をもったが、国民年金が未納であったために、国の保障である障害年金を受けられなかったという人が少なからずいます。 一度の支払いがきついときには、毎月分に分割できますので(詳しくは役所で聞いてください)、「古いほうから順番に納付してください」 先月からの分は資金的に余裕がなければ学生特例納付猶予制度を利用してください。この猶予精度期間中は支払いが猶予されているだけで後から納付する必要がありますが、支払わなくても滞納期間とは見なされず、2,3の年金受給には問題ありません。 1の老齢年金のみ減額されます。 今からきちんと支払わないと、滞納期間は2年までしか遡れませんので、将来会社に勤務して厚生年金に加入していても、2,3の障害年金、遺族年金が受給できないことにもなり、その分人より巨額の民間の医療保険、生命保険加入が必要になり結果として損になりますのでご注意ください。 (大雑把に数千万円以上保障を増やさないといけなくなります。) では。
お礼
本当にわかり易く、ご丁寧に説明いただき有難う御座います!! 初めて重要性がわかりました。 払わなくてもいいやと軽い気持ちで済ませられるようなものではないんですね。 とりあえず、一度区役所に行って相談?してこようと思います。 それにしても、申請にていない分は払う必要があるなんて・・・。 もっと早く行動しておくべきでした・・・。(涙) ありがとうございました。
- lui
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No1の方への返答に、 「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」 とありますので、これは「住民税」の滞納金ではなく、「国民年金保険料」の催促状です。 日本の年金制度は数年前から国民皆年金制度になりましたので、20歳になったら、国民年金に自動加入し、保険料を払うことになっています。 20歳から皆年金と言っても、納めていない人はたくさんいます。ただ、納めていない場合は、将来もらえる年金の基礎となる加入期間が全期間収めた方より短いので、年金額が減額される場合があります。 また、今の制度では、25年以上国民年金や厚生年金に加入して掛金を払っていないと、年金をもらえません。(私たちが年金をもらえる年になった時には、減額されるどころか、年金制度自体が破綻しているので払うだけムダだから払わないと言う方もおりますが・・・) 学生期間は免除になる制度もあったはずで、私は学生の間は免除扱いにしてもらいました。卒業後はしばらく収入がなかったので未納になっていましたが、就職した後、未納分は分納にさせてもらい、毎月支払うようにしました。 現在は国民年金基金が大変苦しいので、免除になるかどうかわかりません。 (1)学生が免除になるのかどうか (2)免除になるとしたら、過去に遡って平成12年分から免除にしてもらえるのかどうか (3)免除にならないとしたら分納にさせてもらえるのかどうか を、その通知書を発行した区市町村の国民年金係に問い合わせされることをお薦めします。 それから、納めなければならなくなった時は、その納付書の領収書は必ずとっておきましょう。もし今年の収入が103万以上あった時には、親御さんの扶養に入れないので、確定申告に行かなければなりません。その際に、この国民年金の掛け金は、社会保険料として所得から控除できますので、必ずとっておきましょう。 ちなみに、住民税は、前年1年間の収入について、その年の1月1日現在の住所地(住民票がある)の自治体で課税され、春ごろに納付書が発行されます。 ですから、inananainanaさんの平成14年1月から12月の収入が103万未満で、ご両親のどちらかの扶養に入っているのでしたら、住民税は課税されないはずです。 >以前バイトはしていたことがあります。 もしこのバイト収入が103万以上で、バイト先が区市町村に給与支払報告書を出している場合は、春先に住民税の納付書が届くことになります。
お礼
わかり易くご丁寧に回答していただき有難う御座います。 結果的に現在払えないのなら払わなくても良いにでしょうか。 払わない人もいるとありましたが、そういう方はどうにかなったりしないのでしょうか。 バイトの収入も103万以上ありましたので、またわからない事も増えそうですが・・・。 とりあえず、この事に関しましては一度区役所に問い合わせてみようと思います。 有難う御座いました。
- mogu2003
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<1年前、他県から東京に学校入学の為越してきました。> 丁度3月頃都内に来て、もうすぐ1年ということですね。区役所というのは現住している住所の自治体ということですね。 まず次の点を確認してください。 1 住定日が本当に1年前になっているか。 2 平成何年度の住民税の請求であるか。 3 学生になる前アルバイトであっても収入はなかったか。 あなたの書き込みを見る限り、2年分の住民税が課税されるということは考えられません。もし、課税されても14年度分(平成14年1月1日に住所があった自治体で課税)だけのはずです。 自分では扶養のつもりでも、収入が一定額あれば、住民税は課税されますから、必ずしもありえないとはいえないのです。しかし、国民健康保険か国民年金の間違いではという気がしますが・・・ 以上3点を確認して補足していただければと思います。
お礼
ご返答有難う御座います。 もう一度、ハガキを見てみました。 「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」となっています。 平成12年から平成14年分となっています。合計金額は319,200円となっていて、間違って記載していました。 以前バイトはしていたことがあります。 よろしくお願いいたします。
お礼
2度も丁寧にご回答していただいて、ありがとうございます!! 高校を卒業してからアルバイトを2年し、学校に入ったので、その間の分もどうなっているのかわかっていない状況です・・・。 とりあえず、両親にくわしく聞いて、区役所に行こうと思います。 本当に有難う御座いました!!