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横断歩道上での人身事故の処罰について
先日横断歩道上にて二人を跳ねてしまい怪我を負わせてしまいました。(二人とも全治二週間)と診断されいます。この時私は、逮捕という事で一日拘留され新聞にも逮捕詳しいことを取調べ中と掲載されました。 この後の私の処分は、どのようなものでしょうか。 教えて下さい。
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- MOMON12345
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回答No.1
自らが原因で相手に怪我を負わせたケースですね。 相手の怪我が2週間というと15日未満になります。 この場合は加点は3点で20万円以上30万円以下の罰金です。 基本的違反(前方不注意、安全運転義務違反など)が3点だとすると合計は6点で30日間の免停になります。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。