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どなたか、駐車場契約について教えてください!

バイク用に借りている駐輪場について相談に乗ってください。 現在、大型バイクを停めるために駐車場(軽四スペース)を借りて います。 先日、不動産屋から電話があり、私の使っているスペースが広いから 他のバイク用に使いたいと連絡を受けました。 (大家が申し入れしたそうです)。 ハッキリとお断りしましたが、その後の連絡が来ないままに強制的に 私の使っている場所を区分けしていました。 横に停めてあったバイクも、私のバイクに無理やり寄せた形跡が ありました。 このような場合どうすれば良いのでしょうか? 駐車場は1年契約ですが、契約書には1ヶ月前に書面で申し入れ すれば解約できると記載されています。 明日にでも不動産屋に物申したいのですが、当方は法律初心者につき 何も解りません。 どなたかお教えいただけませんでしょうか。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

契約内容の問題で、警察は民事の紛争には積極的に介入しにくいです。 相談には乗ってくれると思いますが。 行政の相談先としては、消費者センターになると思います。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

saitamanxx
質問者

お礼

ありがとうございました。 不動産でも消費者センターというのは始めて知りました。 とても勉強になりました。 明日にでも電話してみようと思います。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

契約内容による。 他に適当なところがないから、軽自動車用の分をバイクの料金で貸したのか、本来の料金で貸したのか。 広いところを安く貸したのだったら、今までの分は好意によるものであり、契約違反にならない。 争う場合、契約や法律によらなければ、意見はとおらない。

saitamanxx
質問者

お礼

有難うございます。 やっぱり契約内容が大事なんですね! 契約書で区画をしっかり決めており、これを勝手に変えたと いうことですので、契約だと思います。 賃料については、初年度更新の際にもそのまま放置でしたので 既得権益と言うことで良いんですよね。 ご意見、勉強になりました。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.3

たまたまバイクを置くために1台分のスペースを借りているだけで、お客さんが車でくればそこに置くかもしれないし、自分が車を買えばそこに駐車するようになるかも知れないのに、しかも今までは軽1台分のお金を払ってたんですよね、ちょっと不満の出るやり方ですねぇ でも、現実的には、軽1台の半分のスペースになったのなら、賃料を半額(スペースが1/3なら賃料も1/3)にしてもらうように交渉して終わりにするのがいいんじゃないですか?

saitamanxx
質問者

お礼

ご意見、有難うございました。 仰るように、それが普通ですよね。 不動産屋との取引がほとんどないため、凄く不安なんです。 先に回答頂いた方からも、そんな不動産屋を切ってしまう方が 得策ということですので、その方向で考えることにしようと思います。 有難うございました。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

>契約書には1ヶ月前に書面で申し入れ  すれば解約できると記載されています それと今回の問題とは関係無いと思います 土地の売却などで、駐車場として貸すことができないなど やむを得ない事情がある場合等を想定しています >現在、大型バイクを停めるために駐車場(軽四スペース)を借りて います。 は、契約に基づきある区画(決められた範囲)の使用権を駐車場契約として 権利を行使されているわけですから 今回の勝手な行為は、契約を反故にする極めて一方的な行為だと思います 使用スペースが1/2になれば、当然現在の契約は非常に不利益です >私の使っているスペースが広いから そんなことは、理由にはなりません 1年後の更新時に、2区画に分けるので賃料も1/2にと言う話なら 伸るか反るか?になると思いますが、今回の場合契約期間中であることを考慮するならば 明らかに不当な行為であるので、受け入れるにしても ・敷金、礼金の返却 ・更新手数料無しで今月から更新 ・新賃料は、現賃料の1/2でかつ-5% くらいの譲歩を要求したいですね 私なら・・・ 隣のバイクにこの場所は既に契約済みで勝手に駐車するなら、 ○日までに撤去しない場合、警察に通報すると張り紙をしましょう 相手も、このトラブルに巻き込まれることを警告してあげてください 不動産屋にも、「私の契約スペースに勝手に駐車されているので レッカーして欲しい」と強く苦情を言います 今後は、駐車スペースの真中に堂々とバイクを置いて いたずら防止用のセンサーをつけて、移動させたら 警報が鳴るようにして置きます 他の駐車場に空きがあるのなら、そこが借りられるか 調べておきましょう 大家と、管理会社が違えば問題ないでしょう 同じならダメですね・・・ 他に行く覚悟があるのなら、喧嘩をしても良いと思いますが 今の大家は、相当悪党です 不動産屋も、同じくらい悪徳です 最低の大家と最悪の不動産屋が組んだらこういう結果になるのは 避けられないので、新しい契約者を生贄にして最低の大家と最悪の不動産屋を 悪者にできるように画策するのも面白いです 非合法なことはせずに、あくまで自身の権利を保護する建前で 契約に基づく権利の行使をしてください その過程で、善意の新しい契約者がどんな被害を被るとしても それは残念ですが事故としか言い様がありません 他人の心配など微塵も感じる必要は無いので 納得に行く手段を選んでください 最低の大家と最悪の不動産屋は、多分まともな対応はしないと思います 期待だけはしないでください

saitamanxx
質問者

お礼

貴重なご意見を頂き、有難うございます。 『駐車場は1ヶ月前に申し入れすれば解約可能』という 不動産屋の言葉に戸惑いを感じていましたが、今回の ご意見でハッキリしました。 警察も含めて、相談してみたいと思います。 さすがに、今回の不動産屋はタチがわるいので、他の不動産屋 で話を進めると共に、ケンカしようと考えております。 有難うございました。

  • MARU270
  • ベストアンサー率33% (121/356)
回答No.1

 法律はよく分からないのですが、不動産会社への申し入れは 1、スペースが縮小した為、賃料の値下げ 2、転倒時、他車両への被害における責任の所在  を、私ならばいたします。  狭くなってもこのまま駐車場を利用するなら、賃料交渉をします。  軽自動車用の駐車場を、軽自動車の値段設定そのままで契約しているならば、スペースが減ったのだから安くしてもらいます。半分なら半額です。  狭くなった事により、バイク転倒時に他車両に接触したり、隣のバイクから同様の被害がある可能性があるならば、駐車場の変更も視野に交渉します。  新しい駐車場を確保する迄の間、現状維持での駐車場の使用と、駐車場代の支払いは実際に駐車場を使用した日数の日割り計算のみ。1ヶ月前の契約解除の書面通知を免除。  でしょうか。  駐車場の契約は、住居に比べると守られている権利ではありません。  他を探す事が出来るなら、その方がいいかとは思います。

saitamanxx
質問者

お礼

早速の回答を頂き有難うございます。 実は私も、仰る様にスペース縮小について賃料値下げを要求して います。(電話連絡時に) しかし、その後に不動産屋に『安くなるんですんね』といったところ、 『あなたか勝手に』言っているだけだと言われました。 不動産屋へは何の連絡も無しに強引に進めたことに対して怒りを感じます。 他の不動産屋を回ろうと思います。 他の客がいるときに、本件で怒鳴り込むのも面白いでしょうか(苦笑)

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