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駐車場の解約について

駐車場を解約しようと不動産に連絡をとったら、すぐに応じてくれず、次に借りる駐車場の契約書をもってこい、と言われました。持っていかなければ解約に応じてもらえないものなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#113190
noname#113190
回答No.3

駐車場の契約は#2さんが言われるように賃貸借契約601条で決められており、解約の場合は「*ヶ月前に通告する」ということが決められております。 通常契約者には通告期間が記載されており、例えば今月で解約したければ、違約金のような形でその分を支払うか、通告を行ってその月まで借りればよいはずです。 次にどこを借りるかなど、プライバシーの侵害で教える必要はありません。

ryoch
質問者

お礼

どうもありがとうございます。そうですよね、教えたくないので、契約書を持ってくるように言われて困っていました。

その他の回答 (2)

  • ttakumi
  • ベストアンサー率35% (21/59)
回答No.2

駐車場を借りる契約は、民法上の賃貸借契約(601条)です。 「解約する場合は、次の駐車場の契約書を持参する」など、契約締結時に明記されていましたか? 賃借人の負担となるような条項は、契約締結時に明確に示されなければなりません。 無い場合は、その旨を伝ええて解約すべきです。

ryoch
質問者

お礼

ありがとうございました。契約書にはそのようなことは書かれていません。それをもとに、再度申請してみます。

  • Zozomu
  • ベストアンサー率22% (123/545)
回答No.1

必要ありません。(基本的には) 契約書に、解約はいつまでに申し出る(解約の一ヶ月前)などの記述があると思いますが、それさえ満たしていれば問題ありませんよ。 もし聞き入れない様であれば、内容証明郵便でも使って解約の意思を伝えてはいかがですか。

ryoch
質問者

お礼

ありがとうございました。そうしてみます。

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