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契約者:母 被保険者:私 保険金受取人:私 保険種類:終身保険(年金型) 主契約の適用約款:利益配当付終身保険(56) 保障額:2100万 保険料払込期間:50歳払込満了 月々の支払額:12,758円 年金で受取る場合 50歳~15年間で年金で受取ると1年間で315万円 50歳~20年間で年金で受取ると1年間で187万円 私が高校生の時に母が契約したので、私は内容的によく判ってませんでした。 ですが最近、契約者と受取人が違う場合は贈与税が課税されると聞き、もしかして私の場合も受取った時に多額の税が課税されるのではないかと不安になっている次第です。受取人名義は私になっていますが、実際に受取るのは母です。 母は無職で年金暮らし、生活はラクな方ではなく、わずかな年金で保険料を支払っている状態です。満期まで、後約10年です。損をしない受取り方法がありましたらアドバイスお願いします。 それとこの場合だとどのくらいの税額になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • reimen
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回答No.3

#1です。 先の回答に際して、受取にかかる税金の分しか見ていませんでした。 失礼致しました。 #2の回答者様ご指摘のとおり契約内容に不明点があります。 1、受取年金額 >50歳~15年間で年金で受取ると1年間で315万円 受取総額が4725万円 >50歳~20年間で年金で受取ると1年間で187万円 受取総額が3745万円 通常、長期にわたって受け取った方が受取総額は多くなりますが逆転しています。 受取期間と金額の再確認をしてみて下さい。 2、解約返戻金は、 >20年・・・3,298,300円 30年・・・5,480,900円 >40年・・・7,980,000円 50年・・・11,297,900円 27年契約の2100万円の終身保険としては、妥当なところです。 払込終了時にこの解約返戻金を元手にして年金に移行すると、概算で 約70万円×10年 程度になると思われます。 ご質問にある受取年金額にはなり得ません。 3、主契約および特約の内容 (1)主契約は2100万円の終身保険です。 (2)昭和61年4月14日から昭和118年4月13日まで というのは障害特約700万円   が80歳まで付加される、という意味でしょう。 被保険者死亡の場合の保険金2100万円を15年または20年の年金払いで受け 取るにしてもご質問にある受取額にはならないと思います。(もっと少ないはず) よろしければご確認下さい。 なお、 >母は無職で年金暮らし、生活はラクな方ではなく、わずかな年金で保険料を支払っ>ている状態です。 ということであれば、払い済みについて検討した方が宜しいかもしれません。 この保険は年金受取が目的かもしれませんが、無理をしてまで掛ける必要はないと 思います。 ご質問の趣旨には沿いませんが 年金受取人を母に変更後、年金受取前または受取期間中に母に万一のことが あった場合に、年金は相続財産となり相続税の課税対象になります。 相続税は税率は高いのですが控除金額が大きいので事実上非課税になる可能性も あります。(他の資産にもよりますが)

kurikuribouzu
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 受取年金額はお見積プラン表に手書きで書かれていたものです。 やっぱりおかしな金額ですよね。 名義変更する際、担当の方によく確認してみます。

その他の回答 (2)

  • hoken24
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回答No.2

受取り変更に関してはNo.1の回答で良いです。 気になりましたのが、現在のご契約内容を誤解している内容 が高いので、回答しました。 払込み期間が分かりませんが、15歳から50歳までとすると 35年分の払込みは5358360円となります。 年金型と書いてありますが、死亡時に年金として支払われるのではないでしょうか。 315万円の15年分というと4725万円ですから、掛け捨ての死亡保障と考えた方が良いと思います。 払込みが536万円に対して、受取りが4725万円の貯蓄型の保険は高利回りの時でも無いと思います。 私の所に以前相談された方がそういうタイプのものに加入していましたので、 よけいかもしれませんが、良く見て下さい。 解約返戻金の部分を見て、20年後ぐらいで解約返戻金が払込みに対してどの程度が確認した方が良いと思います。 掛け捨てが大部分の保険であれば、内容の見直し、払い済みという方法により、 保険の価値を下げる、贈与税の負担は少なくなります。 払い済みの場合は利率は契約時のままです。

kurikuribouzu
質問者

補足

解約返戻金は、 20年・・・3,298,300円 30年・・・5,480,900円 40年・・・7,980,000円 50年・・・11,297,900円 となっていました。 (1)普通死亡時・主契約保険金額・・2100万円 (2)満期・終身・基準保険金額・・2100万円  (年金年額) 主契約および特約の内容 期間:昭和61年4月14日から昭和118年4月13日まで ←23歳の時切替しているようです。 内容 終身(主契約)保険金額:2100万円 契約転換特則の保険金額:8,110,700円 傷害特約保険金額(本人型):(本人)700万円 死亡時に年金として支払われるのでは・・・と言うと 死亡と言うのは契約者でしょうか?それとも被保険者でしょうか? 再度、アドバイスして頂けないでしょうか?お願いします。

  • reimen
  • ベストアンサー率46% (185/400)
回答No.1

今のうちに受取人を母に変更することを勧めます。 質問にありますとおり、契約者と受取人が違う場合は年金受取開始時に税率の高い 贈与税が課税され、以後は毎年所得税(雑所得)が課税されます。 (被保険人が誰でも)契約者が年金を受け取る場合は年金受取時に課税はされず、 毎年の受取に際して所得税(雑所得)が課税されるのみです。 雑所得は、受取年金額から必要経費(その年の年金額に対応する保険料)を引いた ものに対して課税されますので、一概にいくらとは言えないと思います。 http://www.tokaizei.or.jp/zei/syotoku/doc/zatu.htm

参考URL:
http://www.okane.co.jp/navi/hoken_life/tax.html
kurikuribouzu
質問者

お礼

有難う御座いました。 受取人を母の名義に変更しておこうと思います。

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