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厚生年金から引かれる所得税について
- 終身保険の払い込みが終了する60歳になった夫から受け取る個人年金の計画について、厚生年金から引かれる所得税の額と計算方法が不明です。
- 夫は25年間で約380万円の払込総額の終身保険を払い込みましたが、医療特約の分は引かれていません。現在は年金型に切り替え、5年間で560万円を受け取る予定です。
- ただし、個人年金を受け取る際には厚生年金の受給額から所得税が引かれるため、その計算方法がよくわかりません。詳しい解説を教えてほしいです。
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素人の爺です。 個人年金の雑所得 年額110万-必要経費76万=34万(雑所得) 公的年金120万-控除70万=50万(雑所得)(65歳以降は公的年金控除120万に増額) 他に所得のない場合の雑所得=84万 84万‐38万(本人基礎控除)-38万(配偶者控除・・・妻の所得がパート程度のみ)=8万 他に社会保険料(国民年金)もあり当然マイナス。 よって所得税なし。 但し退職金が支給された年は課税が多くなる可能性あり(金額による)・・・その年を外してから支給開始とします。 追記・・・住友生命が破たんする場合は当然日本も破綻、公的年金も破綻です。 私は資産の全額を保険、債券、株式で運用しています。(銀行預金なしですが順調に増えています) まだ現役です。 ご相談者の保険はおそらく1000万程度の終身保険と推察します。・・・・ああ勿体ない。 終身保険の方が妻や子には心強いはずです。
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- alesis
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厚生年金から引かれる所得税は、厚生年金の金額だけが対象です。 なので、個人年金をもらおうがもらうまいが、年金から引かれる所得税は変わりません。 他にも収入がある場合、確定申告をすることで最終的な税額が決まります。 44年特例の年金がもらえるなら、その内訳は報酬比例+定額部分+加給金となります。 定額はおそらく79万円くらい、配偶者加給金は妻がまだ年金をもらっていないと仮定して39万円くらいです。 報酬比例は、勤めている期間の長さと平均給料で決まりますが、120万円弱というのが、何を示しているか不明なので、よくわかりません。もしこの額が定額部分を含めているとすると、報酬比例は40万円くらいになってしまいますから、おそらく他にも基金などがあるのでしょう。 120万円がすべて報酬比例なのであれば、さきほどの79万と39万を合わせたら、約240万円弱→月々20万円弱くらいでしょうか。 厚生年金は税法上は雑収入扱いです。 65歳になるまでの年金控除は240万×0.25+37.5万=97.5万円なので240万-97.5万=約142万円が雑所得になると思われます。 このほか、配偶者控除などの扶養控除やら社会保険控除など引いたものに対して5%が、年金から引かれる所得税です。
お礼
回答ありがとうございました。 個人年金を受け取ると公的年金が減額されるものとものすごい勘違いをしていたのがわかりました。 ホントに恥ずかしい限りです。 年金見込み額の120万円弱と言うのは定額部分が79万円ほど、報酬比例が40万円ほど、 片田舎の中小企業で年収はそう多くはなかったのでこういう額ですが、おっしゃる通り企業年金があります。 とても丁寧なご説明で大変参考になりました。 ありがとうございました。
- mukaiyama
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こちらをどうぞ。 http://okwave.jp/qa/q7159371.html
お礼
ありがとうございました
お礼
回答ありがとうございます。 とても詳しく説明していただき、少々頭の弱い私にも理解できました。 追記の件ですがご指摘の通りだと思います。 私もいろいろ考えてみるのですが、夫の言い分もわからないではないので難しいところです。 大変わかりやすい回答ありがとうございました。