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死別後の戸籍

夫と死別後20年余り。戸籍筆頭者を私の名にするためには、どのような手続きが必要ですか? また、今遺族年金を受けていますが、筆頭者を私に変えると(多分離婚という形?)今後年金は受けられないのですか?

みんなの回答

回答No.3

ANo.1の回答は明らかに間違いです。 配偶者が死亡して除籍になっても筆頭者は変更ありません。転籍しても死亡した配偶者は新戸籍に転載されませんが、それでも筆頭者は変わりません。 ANo.2の回答が正答のようにも思われますが、お住まいの役所の戸籍課に相談してみてください。

renkunn
質問者

お礼

早速、ご回答ありがとうございます。やはり行政に問い合わせる方が確かですよね・・・。平日の休みがあまり無いので、詳しい方々に教えていただければ、と思ったものですから。ご親切にありがとうございました。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2

復氏届と分籍届を 出しますと、あなたが筆頭者の新しい戸籍が、できます。 (復氏届だけだと、結婚前の戸籍に復帰することになります) ・現在の戸籍、作る時筆頭者を御夫君様にしていたら、その戸籍の筆頭者は。ずっと、そのままです。死別した人とは離婚できません。 復氏届けだしても配偶者御親類との姻族関係、ご子息との親子関係は 何ら変わりないので、姻族関係終了届けださなければ、年金は変わりません^_^;

renkunn
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 行政の方にも問い合わせてみます。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

亡くなられた時点で除籍となり貴方が戸籍筆頭者になっていると思われます。遺族として年金を受給されていますから、戸籍の関係で停止される事はない筈です。行政の市民課、年金課などにお聞きになれば確認できると思いますが。

renkunn
質問者

お礼

早速、ありがとうございます。 筆頭者は亡くなった夫の名前がずっとついてきてます。 行政のほうに問い合わせてみます。

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