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外国人との離婚後の戸籍について
外国人と結婚をし、私が筆頭者になっています。 先日、離婚をしました。 実家の住所へ転籍しようと考えています。 今後結婚する際には、何か特別(初婚とは違う)な手続きになるのでしょうか?入籍はきちんとできるのでしょうか? その場合、私が筆頭者になっている戸籍は無くなる?ということになるのでしょうか? わかりづらくて申し訳ございません。 よろしくお願い致します。
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>(この場合は私の本籍は必然的に婚姻届を提出した地区になるのですよね?) 違います。新戸籍が出来る場合には、婚姻届で新戸籍の場所を指定します。日本全国どこに作ってもかまいません。 >やはりその戸籍には私の前回の婚姻の事実は載ることになるのでしょうか? 載りません。婚姻後の戸籍に前回の婚姻の事実(いわゆる×いち)が載るのは、 婚姻前に自分が戸籍筆頭者となる戸籍にいて、かつ婚姻後の姓も自分の戸籍を名乗る場合のみです。 この場合には婚姻相手は御質問者の戸籍に入ってくる、いわゆる入籍になりますので前回の婚姻の事実が記載されたままになります。 >自分が筆頭者じゃない場合、離婚すると何もせずに本籍が戻ると聞いたことがあるのですが この戻るというのは正確には婚姻前の戸籍に戻るという意味ですね?それはそのとおりです。 >この場合はまた自分が筆頭者の戸籍が復活されるような仕組みになるのですか? そうです。
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- walkingdic
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>今後結婚する際には、何か特別(初婚とは違う)な手続きになるのでしょうか? いえ手続きに違いはありません。あるのは離婚後半年は婚姻できないというおなじみの制約だけです。 >入籍はきちんとできるのでしょうか? 婚姻できますよ。 入籍になるかどうかは次の配偶者の姓を名乗るかどうか、そしてその人が自分を筆頭者とする戸籍にいるのかどうかで変わります。(入籍という言葉は文字通り他の人の戸籍に入ることを指します。) 相手の姓を名乗ることにしたとしても、相手が初婚で親の戸籍にいれば新戸籍が作られて2人一緒に入ることになるから入籍ではありませんし。 >その場合、私が筆頭者になっている戸籍は無くなる? ご質問者が相手の配偶者の姓を名乗る婚姻をすれば、ご質問者の戸籍は除籍されます。ただ80年は除籍簿として保管されます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。 次の相手が初婚の場合は新しい戸籍ができる=入籍ではない、のですね。知りませんでした。 相手の姓を名乗り二人の新戸籍ができた際には(この場合は私の本籍は必然的に婚姻届を提出した地区になるのですよね?) やはりその戸籍には私の前回の婚姻の事実は載ることになるのでしょうか? 自分が筆頭者じゃない場合、離婚すると何もせずに本籍が戻ると聞いたことがあるのですが、この場合はまた自分が筆頭者の戸籍が復活されるような仕組みになるのですか? 再婚・離婚を考えているわけではないのですが、疑問に思いましたので質問させて頂きました。 また質問してしまいまして申し訳ございません・・・
- maharani
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>外国人と結婚をし、私が筆頭者になっています。 お子さんがいらっしゃらないようですので、前の婚姻のときにあなたお一人の戸籍が作られている状態なのだと思います。そこへ「何国の誰それと婚姻した」と記載があっただけですよね?外国人の元夫は帰化しないかぎり日本の戸籍には入れませんから。 離婚したことはちゃんと戸籍に記載してありますか?夫の国の法律で離婚しても、日本国にも届けないとちゃんと離婚にはなりませんよ。 戸籍に離婚の記載がされてあれば、再婚時の手続きは初婚と同じです。女性の方にだけ6ヶ月の再婚禁止期間があることを除けば。再婚後は夫となる人とあなたで新しい戸籍をつくります。 普通で言うと夫となる人を筆頭者にするでしょうから、あなたが筆頭者となっている戸籍はそうですね、無くなるのか、除籍簿としてだけ残るのかはよくわかりませんが。まあたぶん誰の目にも触れないことでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 戸籍謄本はまだ見ていないのですが、日本国内で結婚し、離婚届をだしましたのできちんと離婚されているはずです。 よくわかりました、ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 すっきりしました!