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戸籍筆頭者が女性の場合

タイトルどおり戸籍筆頭者が女性で次に配偶者、子供とある場合、教えてください。 配偶者が旧姓に戻りたいと言い出したとき、離婚届を提出し、配偶者が戸籍筆頭者になると思いますがその際、女性と子供は配偶者の姓を名乗る為にはその後どういった手続きが必要ですか?時間はかかりますか?

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  • o24hi
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回答No.3

 No.2です。 >ところで、もしも実行するとしましたら離婚を伴う方法でと思っていますが、仮に離婚届、婚姻届、入籍届を済ませると以前の妻が筆頭者の戸籍はどうなってしまうのでしょうか? (1)みな除籍してもインデックスのような形で残るのでしょうか?  全員が除籍された戸籍は、現役の「戸籍」ではなく、文字通り「除籍」と言う書類になります。そして、倉庫などで80年間保存されます。  必要な場合は、除籍謄本や抄本として証明を取ることも出来ます(1通全国共通で750円です)。  証明を作る時は、その除籍を捜さなければなりませんから、そういう意味では、除籍の本籍地と筆頭者の氏名はインデックスの役割を果たします。 (2)残ったとして将来妻が以前の戸籍に再度戻ることは可能でしょうか?  一端、「除籍」になってしまった「戸籍」は復活できません。ですから、妻に限らず、全員、戻る戸籍はないことになります。  ただ、元の戸籍には戻れませんが、元の氏に戻る事は可能です。今回の逆の事(離婚→婚姻)をすればいいです。もしくは、夫が先に亡くなられた場合(失礼)、「姻族関係終了届」を出されれば元の氏に戻れます。

fuzigoon
質問者

お礼

たいへんよく分かりました。以前から抱いていた難問が解決したように思います。

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その他の回答 (2)

  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、大体の事は判ると思います。 >配偶者が旧姓に戻りたいと言い出したとき、離婚届を提出し、配偶者が戸籍筆頭者になると思いますがその際、女性と子供は配偶者の姓を名乗る為にはその後どういった手続きが必要ですか?時間はかかりますか?  時間はかかりません。 (手順) ・離婚届 ・婚姻届 ・入籍届  まず「離婚届」と「婚姻届」は、同一人物の場合「待婚期間」が適用されませんから、「離婚届」の翌日に「婚姻届」を出すこともできます。  これで、筆頭者がご主人、その次に妻が書かれた新しい戸籍ができます。このままですと、お子さんは前の妻が筆頭者の戸籍に残ったままになりますので、新しい戸籍への「入籍届」をしてください。これで、ご希望の形の戸籍になります。  ちなみに、  民法第791条の1項では、「子が父又は母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を称することができる。」となっていますが、これは、離婚された後に、お子さんの戸籍を移動させる場合などがこれに当たります。  今回のケースは  民法第791条の2項に当たり、「父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可(家庭裁判所の許可です)を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父母の氏を称することができる。」となっていますので許可がいりません。 (他の方法)  離婚されることに抵抗がある場合(離婚の事実の記載は、除籍で80年間は残ることになります)は、次の方法があります。  妻が、夫の両親(又は片親でもいいです)と養子縁組される方法です。  この「養子縁組届」で、妻は夫の氏になり、新しい戸籍ができ、そこに夫が自動的に入籍します。そこへお子さんが「入籍届」をされればいいです。同時に届けられてもいいですから、一日で終わります。  ただし、 ・筆頭者は妻のままです。 ・夫に兄弟がいた場合、相続人が一人増えます(養子になった妻です)ので、妻が相続放棄しないと兄弟の相続分が減りますので、その点は良く話し合われた方かいいです。後日もめないためです。  補足が必要でしたらどうぞ。

fuzigoon
質問者

補足

早速詳しいアドバイスありがとうございます。 ところで、もしも実行するとしましたら離婚を伴う方法でと思っていますが、仮に離婚届、婚姻届、入籍届を済ませると以前の妻が筆頭者の戸籍はどうなってしまうのでしょうか? (1)みな除籍してもインデックスのような形で残るのでしょうか? (2)残ったとして将来妻が以前の戸籍に再度戻ることは可能でしょうか? ちょっと疑問がわきましたので済みませんが教えてください。

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回答No.1

妻(筆頭者)-夫-子 という戸籍を、 夫(筆頭者)-妻-子 という戸籍に組み直したい(夫の氏を名乗りたい)ということでしょうか。 そうであれば、夫と妻が夫の氏を名乗る婚姻届を提出し、妻が筆頭者の戸籍に残っている子を夫が筆頭者の戸籍に入籍する届を出すことになります。 同じ相手の場合、妻側の離婚後6月の待婚機関の規定は適用されないはずですし、子の入籍も、母が氏を改めたことにより子と父母の氏が異なるもので、かつ父母が婚姻中なので家庭裁判所の許可は不要で本籍地の市町村に届出を行うだけで済むケースかと思いますので、届出2通を出すだけで時間はかからないはずです。

fuzigoon
質問者

お礼

早速回答ありがとうございます。大変参考になりました。

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