• 締切済み

行政書士が依頼を拒む場合

行政書士法に「行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。」とありますが、具体的にどういったものが正当な理由なのでしょうか? 最近、行政書士の取扱業務が広範囲に及び、人によっては特定業務を手がけるようになっているように思われます。新人の場合もそうですが、不得手の分野の依頼が来た場合、(正直言って、自信がない場合)断ることができるのでしょうか?

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

多忙を理由に断るときは、この業務については、A.Mさんがスペシャリストだと何人かを推薦する形にする。

関連するQ&A