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相続の問題

私は独身で、父の生家(父方の祖父母)で一人暮らしをしています、 祖父が10年前に祖母が昨年亡くなり、空き家になった生家が古く(築30年以上&立地が悪い)貸せないという事で、私が借りています。 この借りている家に対しての質問・相談です。 関連しそうな人物(私から見た場合、左から年齢が高い順) 祖父(故)・祖母(故)・父・叔母・母・弟・妹 私は、都心で働いており、今住んでいる家は通勤にも便利で将来的に貰えれば?と考えています。 現在の所有権は、父と叔母が50%ずつです。 叔母は知的障害者で、法律上は準禁治産者となり、保佐人は父親になります。 父親は別の家(ローン完済済み)を持ち、叔母・母親・弟(実家方面で就業中)の4人で暮らしています。 妹は嫁に行っており、実家の近所に住んでいます。 叔母は一人で置いておけないと言う事で、実家の近所に家を借りて住んでいます。 父親は、叔母の介護費用捻出の為に売る事を考えていましたが、折からの不況で値下がりし続けて保留となっています。 私個人としては、将来に渡りここに住み続けたいと考えています。 その為、親と話し合いで、以下のような方針を提案しています。 基本方針 ・生家の叔母所有分50%を私が買い取る。(これを叔母の介護費用に充てる) ・生家の父親所有分50%を将来的に相続する。 ・実家に対する相続権について、私は受取を放棄する。 ・これにより生じる、兄弟の差分に関しては、現金またはそれに類する何かしら(父、叔母、母の将来的な介護、等)で調整をする。 実際の相続配分や身内間の売買に関して、最終的に専門家に入ってもらって相談するつもりですが、その前にある程度の知識を蓄えておきたいと考えています。 何か良いアドバイスをいただければと思います。 追記 生きている内にこういう話をするのを父親が嫌がっていますが、友人が相続問題で兄弟が骨肉の争いの果てにボロボロになるのを見ているため、極力円満に解決したいと考えています。

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

>叔母は知的障害者で、法律上は準禁治産者となり、保佐人は父親になります。 民法改正前の認定ということですね。 財産管理は補佐人の同意が必要と言う事になりますが、補佐人の子が持分の購入者と言う事になると、実質補佐人の相続権者なので 「・生家の叔母所有分50%を私が買い取る。(これを叔母の介護費用に充てる)」 の部分は、正当な価格で換価しその金銭的財産を介護費用として財産管理する。としないと、利益相反行為とみなされかねません。 補佐人である父はおばの相続権者でもあります。ここらが事態をややこしくします。別途、特別補佐人を選定する必要があるかも知れません。 生家の評価額によりますが、購入額に匹敵する金銭が用意できるのでしょうか。 持分半分ではローンは組めませんよ。カードローンなどなら可能ですが、金利がもったいない。 2項目め以降のことでは、生家や実家の将来的な配分は、兄弟妹で決めればいい事です。 ・兄弟の差分については何かしらで調整・・・というところ、ここが相続問題を狂わせる最大の要因になる場合が多いのですね。 金額的に明確な要素は計算できるのだが、金銭に換算できない部分をどう評価するかは、それぞれの価値観の問題となるのでもめます。 文面から、独身兄弟らしく今後の生活設計はまだ未定ではありませんか? なんとなく長男が都内に利便を考え、次男が実家に残ってくれ、親の世話には近くの妹が協力してくれるだろうという図式がスタートラインにあるようですが、配偶者や子供ができると思ったとおりにならないのが、世の中の常だといえます。 お父さんはこれらがわかっていて、今からこんな決め事をしたくないのだと思います。全然考えないというのも逆に無計画と言えますけど。

fankupyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 >生家の評価額によりますが、購入額に匹敵する金銭が用意できるのでしょうか。 これが難しく、何らかの対処方法を模索中です。 貯金はそれなりにありますし、ローン審査で引っかかるような経歴も無いのですが、生家の価値が高すぎるのが相続の最大のネックに成っています。 >文面から、独身兄弟らしく今後の生活設計はまだ未定ではありませんか?(以下略) 弟は解りかねますが、私は年明け結婚予定です。 結婚後の新居を買う(ローン)か、生家に残るか?と言う話になっています。 銀行とローンの相談はしていますが、平均的なサラリーマンの年収計算だと生家の半分(値下がりした現状価格)がローンの上限と言われています。 父親の方は、考えていない訳ではないですが、話す度に方針がコロコロ変わる為、方針がありません。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

あなたが相続権を持つのは、父上の財産に対してです。 今すんでる家の所有権50%が父上のものなら、それを生前贈与してもらいましょう。 「実家に対する相続権について、私は受取を放棄する。」とありますが、相続権を放棄したら今すんでる家を相続する権利も失ってしまいますよ。 「おれはこっちの家を貰ってるから、弟よ、お前は父が建てたこの家を相続しろや」という兄弟間での協議でいいでしょう。 この一文にような「いい間違い」が、実際問題には「言った」「言わない」「そんなつもりではない」と相続時に相続人がもめる元ですので、おかしな一言を言わないようにするのが相続時へのアドバイスです。 もうひとつ、叔母さんはお父さんと一緒に暮らしてるのでしょうか?お父さんの住んでる家のそばに別の家を借りて住んでるのでしょうか?あなたの問題に直接関係ないですが、質問文内容に整合性がありません。 いずれ専門家に任せることでしょうが、その際にこうした内容だと事実関係をつかむだけで時間がかかってしまいます。相続人がどういう状態かは端的に矛盾なく言えるようにしておくといいでしょう。 さて、「今あなたが住んでる家」は叔母さんの50%所有物ですね。 ご質問分からは叔母さんは配偶者とお子さんがいないということでいいでしょうか。 あなたのお父さんより叔母さんが先に亡くなれば、兄弟姉妹の相続分としてお父さんが叔母さんの財産を相続しますから、今すんでる家の所有権50%(叔母名義)は、あなたお父さんに相続されます。 叔母さんよりも先にお父さんが亡くなると、そういうわけにはいきません。 今あなたが住んでる家を将来確実に自分のものとするには、叔母さんにも生前贈与をしてもらえばいいと思います。 相続税清算課税制度を利用すれば、実際になくなられたときに税金は還付されます。 父と叔母から生前贈与を受けることで、弟さんが「貰ってる財産が違いすぎる」と言い出したら、お二人で話し合うことです。

fankupyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 叔母は、借家を借りていますが、体調を崩して今は父と同居しています。いずれ借家に戻るかこのまま同居になるかは、近い内に結論が出る予定です。(その為、記載に曖昧な部分がありました) 確かに、父が先に亡くなると、叔母の持分に関しては、配偶者や子供が居ないので問題になります。(年齢的には父親が先に亡くなりますが) 相続税清算課税制度と言うのは知らなかったの、少し調べて見たいと思います。 私的には、兄弟で争いはしたくないので、極力円満に解決したいと考えています。

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