- 締切済み
父の実家の相続問題について相談です。
父の実家の相続問題について相談です。 父の実家がある土地については1961年に祖父が亡くなった際に相続されて 家族での共同所有となって以降手がついていません。 その際の持分なのですが 祖母(21分の7) 父(21分の2) 父弟1(21分の2) 父妹1(21分の2) 父弟2(21分の2) 父妹2(21分の2) 父弟3(21分の2) 父弟4(21分の2) 現在は、土地に建つ建物に下記に示すうち、父妹1,2が居住しており、建物の所有者は父妹1となっています。 といった状況で、うち、祖母、父、父弟1、父弟2の四名が故人です。 また、それ以外の父兄弟も全員70代以上となっています。 私含む父家族は九州に住んでいますが、それ以外の兄弟は東京都在住で 父の葬儀の際にお会いしたくらいです。 上記の土地も東京にあります。 父は最近亡くなり、相続の話となり、登記簿を取得してみると数年前に亡くなった父弟1や もう数十年前に亡くなっている祖母の名前もそのままなので何も手をつけていないと考えられます。 相続義務化もあるのでなるべく片付けたいと考えています。 ここで疑問点があるのですが 父の持分を母と私の二人(一人っ子)で相続した場合の単純な持分はどうなるのでしょうか また、このまま私と母で相続してしまうと、問題はないかと思いますが、共同所有者の 名義人が増えるだけでさらに煩雑となる気がします。 かといって処分を考えた所で、叔母が住んでるので売ることはできませんし、 そもそも、叔父や叔母は人生で一度か2度しか会ったことがなくほぼ他人と言ってもいい関係性で 一応叔母一人の電話番号は知っていますが、なかなか話し始めづらい状況です。 小さな頃に父の実家に数度行ったようですが、叔父や叔母に会った記憶はありません。 場所がまぁまぁ都会にあり、登記簿記載の面積と公表されている地価からの単純計算でも 父の持分(21分の2)だけでも約2,000万あるので、がめつい訳ではありませんが 早めに片付けたいと考えています。 どのようにするのが一番良いかと思いますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
> 父の持分を母と私の二人(一人っ子)で相続した場合の単純な持分はどうなるのでしょうか 父(21分の2)を法定相続分で相続すれば、母21分の1、あなた21分の1になります。遺産分割協議でそれとは異なる相続分にしてもかまいません。 > また、このまま私と母で相続してしまうと、問題はないかと思いますが、共同所有者の名義人が増えるだけでさらに煩雑となる気がします その通りです。もうすでに十分に複雑になっていますが、時間がたてば今よりもさらに複雑になります。 > かといって処分を考えた所で、叔母が住んでるので売ることはできませんし、 土地を売らなくても、土地の時価を金銭で相続人間で清算すればよいです。 > どのようにするのが一番良いかと思いますか? 父妹1,2にお金があれば、相続分を父妹1,2に買ってもらうのがよいです。お金がなければ土地を売って父妹1,2には別のところに住み替えてもらうのが次の策です。 とにかくどのようにするかは相続人で話し合うしかないです。ここで相続人とは土地の名義を持っている人(4人)とすでに亡くなっている人の相続人のことです。これは死亡した順番によって誰が相続人になるかが変わってきますので戸籍を用意して漏れがないようにしなければなりません。かなりの人数になるので話し合いをすること自体がむつかしく簡単にはいかないでしょう。 相続分を他の相続人に譲渡してもよいという人がいればそれだけ人数を少なくできるので、現在の状況を手紙にして送り、返事をもらうようにしましょう。
- jrn700
- ベストアンサー率18% (251/1372)
お邪魔します 下記の状況であるかと思いますが、間違いないでしょうか? 祖母(21分の7) 故人 父(21分の2)故人 父弟1(21分の2)故人 父妹1(21分の2)生存居住 父弟2(21分の2)故人 父妹2(21分の2)生存居住 父弟3(21分の2)生存 父弟4(21分の2)生存 間違いなければ、まず、祖母が亡くなった時点で、生存していたのは誰かがまず問題になります。 祖母以外が生存していたのであれば、21分の7 の祖母持ち分の分割の問題がまず浮かび上がります。 あなたのお父上が亡くなったのは、祖母の後のようですから、21分の7 の祖母分の分割がまず最初です。 そして、亡くなられた、父弟1(21分の2)故人 父弟2(21分の2)故人 の係累の方々にも相続権があります。 あなたもおわかりの様にものすごく複雑になります。 この話は、家系図を元にして纏めないとまとまらないと思います。 なぜなら、故人の係累の方々もあなたと同じ気持ちだと思われるからです。 どの様にしたら一番良いかは他人ではわかりづらい部分があると思います。 ご自分の主張だけでは絶対にまとまりませんので、全員で話し合わないと無理だと思います。 ただ、居住者である 父妹1 の方が建物所有者となっているので、居住者 父妹1,2 の方にはそのまま居住して頂き、不動産を処分したと仮定して、その金額を分割するのがわかりやすいと思います。最適ではありませんよ。あくまでも、わかりやすいだけです。 祖父が亡くなった時に、どの様な話があったかわかってるのは、現在生存している方々だけです。 早急に纏めないと、俗に言われる「相続が争続」になりかねません。 下記の様なところも参考にされた方が良いかと思いますよ。 相続に関するサイト https://souzoku.asahi.com/
- kyokoma
- ベストアンサー率38% (314/817)
お父様がお亡くなりになっているので、「父(21分の2)」を相続登記する必要があります。 法定相続通りですと、 お母様とお子さんは質問者様お一人のようなので、 半分ずつ相続ということになりますが、 お母様が代表で全部相続するというのが一般的です。 お父様の持ち分以外は全く関係が無く、 何もできません。 それぞれのご家庭の問題となります。 「祖母(21分の7)」だけ、 祖母が亡くなられた時に、 御存命のご兄弟・ご姉妹で等分相続となります。 お孫さんに当たる方は相続人ではありませんので、 お母様が等分された分を相続することになります。 この一連の手続きは避けて通れません。 本当でしたら、 細かく分けずに全て祖母が相続し、 亡くなったら売却し、 ご兄弟・ご姉妹で現金で等分するというのが一番問題が起きにくかったのですが、 現状では取りあえず相続手続きした上で、 住んでいる方に、 買い取ってもらうか、 了解のを取って、 自分の分だけ売却するか、 有効利用するしかないと思います。 了解を取れなければ、 諦めて放置するか、 断絶を覚悟で強行するかになってしまいます。 なお、 相続登記はご自分でもできます。 ご自分の分だけの持ち分の相続移転登記となります。