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民法(債権法)改正に消費者契約法を組み入れるのはまだ早すぎと思いますか?

http://yuu-kamikawa.cocolog-nifty.com/law/cat20920862/index.html 今、改正作業が進められている民法(債権法)に、内田貴先生が消費者契約法を取り込むべき、とのことです。 消費者契約法自体まだ新しく、判例が少ない中、早速民法に取り込んだ方が消費者のためになると思いますか? 判例が積み上がったり、消費者契約法の改正が何度もなされた後に、同法を民法に取り込んだ方が消費者のためになると思いますか? よろしくご教示お願いします

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回答No.2

 どうも,大勢はそのような動きのように聞こえてきます。  この問題は,もともと,民法が,自由で平等な個人で社会が構成されていることを前提として,その個人と個人の間の法律関係を規制する法律とされてきて,個人と個人の間に存在する不平等は,行政法により,行政的に規制するという考え方を維持するかどうか,という問題になります。  取り込みを是とする論者は,現代社会には,自由な意思を有する個人は,現実として基本的に存在しないという認識に基づいていると思われます。ですから,私人間に強者と弱者がいる場合の法律関係も,基本法である民法の役割だと考えることになります。  これに対して,取り込みを否とする論者は,それでも,民事法のスタート台は,自由で平等な個人であるという理念を維持すべきだという考え方に立っていると考えられます。ですから,理念の法は理念の法として,統一した考えの基に立法し,社会的弱者を保護する法律は,保護の必要に応じて,いわば技術的に立法された法により規制するべきであるという考えになるわけです。  その一つのターニングポイントは,民法446条2項の,保証契約における書面の必要性であったように感じられます。この規定は,契約は意思表示の合致のみによって効力を生じるとする基本的な民法の考え方を一部なりとも転換するものであり,民法の基礎理論(理念)からは説明のしようのない規定で,現実の法規制の必要に応じて,技術的に立法された規定です。これができるのであれば,民法全体に,同じような技術的な規定を入れてもいいではないか,ということになってしまいます。  これがいいか悪いかは,改正がしやすい,しづらいとか,判例が積み重なるかならないか,という問題よりも,ここから,民法のよって立つ自由意思論が崩れていくのではないか,という懸念の当否にあるように感じられます。  まあ,議論を尽くした上で,やるとなれば,やってみて後世の批判に待つほかはないように思えます。  なお,自営業者がどうこうという議論もありますが,自営業者の自営業には商法が適用されますので,これは,消費者法を民法に取り込むことの是非とは,関係がないと思います。

noname#89711
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >取り込みを是とする論者は,現代社会には,自由な意思を有する個人は,現実として基本的に存在しないという認識に基づいていると思われます。ですから,私人間に強者と弱者がいる場合の法律関係も,基本法である民法の役割だと考えることになります。 近時、社会的弱者が強者によって被害を被り、社会問題化している現実をどのように解決することができるか、が議論になっています。 取り込みを是とする論者は、基本法である民法の役割だと考えるようになっているのですね。 > その一つのターニングポイントは,民法446条2項の,保証契約における書面の必要性であったように感じられます。 改正民法(案)のパブリックコメント案、研究会案を見ると、446条は従来通りとなっています。 しかしながら、改正法では、2項と3項が追加されています。 理由は「保証契約は個人的情義等から無償で行われることが通例であり、主たる債務者に債務不履行が生じない限りその責任が顕在化しないこともあって、その内容についての理解が不十分なまま安易に契約が結ばされる場合も多く、履行を求められて初めてその重大さを自覚するなど、保証人にとって過酷な結果を招きがちであるとの指摘があるため、改正法では、保証契約一般について、これを要式行為化し、書面またはその内容を記録した電磁的記録によってなされていないものについては、効力が生じないものとした。保証契約において、その内容を外形上も明確にして、その締結を慎重ならしめるための措置である(民事局参事官吉田徹)」、と書かれています。 保証人を保護するため相当議論したようです。 最近の考え方は、自由意思の尊重よりも弱者を保護するのも基本法の役割、の傾向になりつつあるように見えます。 最後に、この判決文の田原裁判官の意見が、従来の裁判所の解釈とは異なり斬新に見えるのですが、私見をお聞かせ頂けたら幸いです。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090428130810.pdf

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

消費者契約法は、あくまで、消費者としての個人が対象。 自営業者は除かれている。 だから、一般法に取り込むことは、混乱を招く。 個人事業としての自営業者は、事業用と生活用が渾然としているから。 たとえば、自宅の応接室を事業用として使いながら、私生活での応接間としても使っている。

noname#89711
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 自営業者は商法の領域に入るそうです。 確かに、商業債権の時効は民法より短いです でも商法は民法の特別法と考えれば民法とは兄弟関係にあると思います

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