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旅客営業規則第290条の取扱い方について
いつもお世話になっています。今回もよろしくお願いします。 旅客営業規則はこちらです↓ http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/15.html 旅客営業規則第290条についての質問です。 第1項場合 (例えば)成田エクスプレス号に大船~東京まで乗車予定。 何らかの事情があって品川~東京が乗車できなくなった場合に 大船~東京の特別急行券と大船~品川の特別急行券の差額を払い戻すということでよろしいのでしょうか(結果払い戻し額なし)? 第3項の場合 (例えば)スーパービュー踊り子号に熱海~池袋まで乗車予定。 何らかの事情があって新宿~池袋が乗車できなくなった場合に 熱海~池袋の特別急行券と熱海~新宿の特別急行券の差額を払い戻すということでよろしいのでしょうか(結果これも払戻額なし)? (例えば)成田エクスプレス号に成田空港~新宿まで乗車予定。 何らかの事情があって品川~新宿が乗車できなくなった場合に 成田空港~新宿の特別急行券と成田空港~品川の特別急行券の差額を払い戻すということでよろしいのでしょうか(結果これも払戻額なし)? グリーン個室利用の場合も差額がないので払い戻しなしでしょうか? 回答よろしくお願いします。
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結論はそういうことですが、微妙に誤解しているように見えます。 この規定は、事故等により列車が品川等で打ち切りになって新宿・東京まで行けなくなっても、もともとの急行券(もちろん特急券を含みます)はその打ち切りの駅までの急行券だったとみなしますよ。(品川までの特急券を持っていたとみなし、列車は品川行きになったのだから、「払い戻しを求める理由はない」だから払い戻しはしませんよ。)但し、差額があれば過剰額は払い戻しますよ。という規定です。 ちなみに、「何らかの事情」はJR側の事情に限られ、乗客側の事情の場合でないことを付け加えておきます。 このような規定は元の条文もさかのぼっていかないとわかりません。 まずは問題となった部分を念のために引用しましょう。 第282条の2の規定により、品川駅と東京駅又は大阪駅と新大阪駅との区間が乗車できなくなつた場合(当該区間のうち一部が乗車できなくなつた場合を含む。)の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の払いもどしについては、運行不能となつた駅を当該急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の下車駅として取り扱うものとする。この場合、すでに収受した急行料金又は特別車両料金とすでに乗車した区間に対する急行料金又は特別車両料金とを比較して過剰額の払いもどしをする。 で、282条の2にはこう書いてあります。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/11.html (旅行中止による旅客運賃及び料金の払いもどし) 第282条の2 前条第1項の規定により、旅客が旅行を中止し、乗車券類を駅に差し出して旅客運賃及び料金の払いもどしの請求をした場合は、次の各号に定める額の払いもどしをする。 (2) 急行券 当該急行料金の全額。ただし、指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行列車)にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたときに限る。 282条の規定により払い戻しを要請すると、「全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたとき」に限り、「当該急行料金の全額」払い戻しが可能となることがわかります。 この乗降の趣旨は以下のようになります。 上り踊り子号がJR側の都合で東京まで行かずに横浜で打ち切りと決まった場合、東京や品川までの特急券を持っていた場合、東京や品川まで早く輸送すると言う条件で切符を買ったのにそれが守れなかったと言うことで、「全額」を払い戻してくれると言うことです。 しかし、横浜までの特急券を持っていた場合は、乗車できない区間が発生しないので、払い戻しの請求ができないことになります。 これに290条の規定を加えると、品川打ち切りになった場合は、とにかく東京の近くまでは行けたので大目に見てくれということです。具体的にはもともと品川までの特急券を持っていたとみなすので、品川打ち切りになったことを理由に「全額払い戻し」はしないということになります。しかし、品川と東京では発売額に差がある場合があるので、その差額は返金してくれますし、品川までしか行かないのなら小田原や横浜で降りるという場合は、実際乗車区間との差額は返金してくれます。(もしこの規定がなければ品川打ち切りでも全額返金してくれることになります。) で、292条には払い戻しを認める条件を規定してあります。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/10.html (列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方) 第282条 旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、次の各号の1に該当する事由が発生した場合には、事故発生前に購入した乗車券類について、当該各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。ただし、定期乗車券及び普通回数乗車券を使用する旅客は、第284条に規定する無賃送還(定期乗車券による無賃送還を除く。)、第285条に規定する他経路乗車又は第288条に規定する有効期間の延長若しくは旅客運賃の払いもどしの取扱いに限つて請求することができる。 (1) 列車が運行不能となつたとき イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし(以下略) (2) 列車が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車の出発時刻から1時間以上にわたつて目的地に出発する列車に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。) イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし (以下略) (3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて、当該列車に乗車することができないとき イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし (以下略) 要は全額払い戻しは、列車の運行不能、遅延または遅延の影響・車両故障等JR側の事情にかぎられるとされています。 なお、「旅客の責任とならない事由」というのには「駅に着くまでの他の交通機関(マイカー、他の鉄道・バス等)が遅延して乗れない」など第三者起因の理由は含まれないとされています。 このあたりの法解釈について詳しく説明できるほどの知識はないのですが、約款と言うものは、どんな事情も「JR側の責任」と「旅客側の責任」のどちらかになるわけで、「駅までの他の交通機関が遅れた」というのはどう考えても「JR側の責任」ではないということになるようです。
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- PAP
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全て、特急料金に差額がある場合には、差額の払い戻しとなります。 以下、通常期の特急料金で比較します。 差額については、季時別・指定・自由などにかかわらず同じとなります。 第1項場合 大船→東京:\1,010 大船→品川:\1,010 払戻額:\0 第3項の場合 熱海→池袋:\1,810 熱海→新宿:\1,810 払戻額:\0 成田空港→新宿:\1,660 成田空港→品川:\1,660 払戻額:\0 なお、コンパートメント券(グリーン個室)については、第290条に指定がありませんので、第282条の2第5号に基づいて、全額の払い戻しとなります。 ちなみに、上記はご質問の条文から、旅客の都合によらない運行不能の場合の取扱いです。
お礼
回答ありがとうございます。 成田空港から戻る場合などは大きい荷物を持っているのに、 途中駅で降ろされてと若干納得がいかないかもしれませんね。 規則はいろいろなものがあって面白いですね。 ありがとうございました。
お礼
大変詳しい回答ありがとうございます。 参考になります。 自分はこのようなケースに遭遇したことはありませんが、 実際に使っていたものとしてはちょっと納得いかないかもしれませんね。 まあ、決まりなので仕方のないことですけど・・・。 ありがとうございました。