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JRのきっぷについて

JRの旅客営業規則に現行の感熱式券売機券(エドモンソン券)に関する規定が見当たりませんでした。 しかし、券売機から出てくる乗車券の様式は旅客営業規則189条5号ロに規定されている「乗車券類発売機用金額式常備普通乗車券」に酷似しています。 他にも普通列車用自由席グリーン券は旅客営業規則214条2号ロの「乗車券類発売機用普通列車用常備特別車両券」に似ています。 感熱式きっぷは「常備券」とは言えませんが、現行の規則上では感熱式エドモンソン券は「常備券」と同一のものとみなされているのでしょうか。

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  • gsmy5
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回答No.1

「酷似している」ではなく、質問者様の仰る「感熱式券売機券」の規則上の書式名が旅客営業規則189条5号ロに規定されている「乗車券類発売機用金額式常備普通乗車券」なのです。 確かに仰る様に、発売の都度印刷する自動券売機の券が「常備式」と表現されるのが解せないようですが、規則で言う「常備式」は、発行に当たって発行日や通用開始日の日付以外の必要事項を表示せず(記入やゴム印等での押印等をせず)発行できる券のことを言います。 逆に言うと発券時に何らかの情報を記入・押印で表示しないと発行できない券は補充券(手作業発券の券)、記入式の券(機械発券の券)と表現されます。 発券操作の全てを乗客が行う自動券売機ではその性質上、有効区間や経路、運賃等を記入しないと発行できない記入式の券はありえませんが、係員が操作する機械なら、発券時に券面の一部に記入・押印する例がありました。今は存在せず国鉄末期から平成初期に存在した印刷発行機という機械で、乗客が券売機のボタン操作をするのと同様に係員が操作して発券しました。今のマルスやPOS端末が区間等設定する度運賃料金を計算検索するのと違い、印刷発行機はあらかじめ設定した区間しか発券できず、それ以外の区間は常備式の硬券がない区間を補充式の軟券で発行するように、記入式の券を打ち出して着駅や経路を記入して発券できる様にしていました。(売り上げ計算を容易にするため金額は手作業で確定した金額を出力印字できる様にしていました。) その様式は、今の規則にも残っており、規則第222条の2に「特殊共通券」の「記入式」として設定されています。(存在しないものが規則に残るのは不思議と思う人もいるでしょうが、連絡乗車券の発行につては連絡運輸規則など専用の規則で定めた以外はこの旅客営業規則を準用するということですので、硬券や印刷発行機が健在の鉄道会社からJR連絡券を発行する時のために規則に残っているという考えもあります) https://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/cjr-regulation/_pdf/000021397.pdf いまは感熱印字で、印刷する原稿も電子的に設定できるため、常備式という言い方はそぐわない感じがしますが、1台で複数の区間が発券できる自動券売機が登場した頃はボタンごとに活字の原稿と同様に組版した印判があり、それをゴム印で押すのと同様に印刷し、同時に日付や発行番号も印字し、発券しました。(「印刷」はいわゆる印刷と同様に単純にインキを塗る方式の他、化学反応を利用したキレート式などの方式もありました) これなら活版印刷であらかじめ硬券印刷する代わりに発行の都度軟券を印刷しているだけなので、常備式の考えを残していても無理がない様な気はします。 その後券売機はご指摘の様に感熱印字で活版印刷の原理とは異なる形になりましたが、規則で示したいのは発券された券の体裁ですので、あえて考え方を変える必要はないと言うことなのでしょう。

rvl
質問者

お礼

一般に言う「常備式」と規則の「常備式」ではやや意味が異なる、ということなのですね。 長く疑問に思っていたことが解決しました。 詳しいご回答、ありがとうございました。

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