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相続で生命保険金の扱い
お世話になります。 父親と子供2人の家族がおります(母親は死去)。父親には1000万円の貯金があります。そのほかには子供Aを受取人とした1000万円の生命保険があります。他に資産はありません。父親が死去した時、子供A・Bの相続金額はどのようになりますでしょうか。
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- mukaiyama
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>子供Aを受取人とした1000万円の生命保険… その保険料を払ったのが父自身なら、やはり相続財産です。 贈与ではありません。 もし、保険料を払ったのが母だったりしたら、下の方々が言われているとおり「贈与」であり、子供Aのものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm まあ実際には、現金や不動産等も含めて 7,000万以上にならない限り、相続税を納める必要はありませんけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >父親には1000万円の貯金があります… 結局、子供AとBとで 1,000万ずつですね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
生命保険の保険金は受取人のものです。保険料を子が負担していないとその分は贈与として扱うが税務署と受取人の問題、 もし父に借金もあって財産(たとえば預貯金不動産)より大きいときは (相続すると赤字なので)相続放棄出来ます。 相続放棄は万一のときのあと(死亡知ってから)のことだが、相続放棄しても保険金は受け取れます。 質問では(ほかに何もなければ)貯金の1000万円を等分(これが相続です) 遺言あろうとなかろうと当事者で話しまとまるならどう分けてもいい(もめれば貯金の権利分が1/2ということ) 保険金は受取人のもの(相続と関係ない) しかし保険金残さない子にこれまでにお金あげた、結婚のとき援助した、家建ててあげたのでないとちょっと配慮のない親に見える。長男だからと思ったのかも知れないが
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
生命保険は指定された受取人が受け取ります これは遺産ではないので贈与になります 預貯金その他は残された子で等分します これは相続による贈与になります