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保証人の支払い義務
10年前同棲していた男性の消費者金融の保証人になり分かれからも男性が支払いしていましたがその後支払いが滞り、私に請求書類がきました。 現在私は結婚し子供もいて少ない収入で生活していますが、私に請求がきた場合支払わなければならないのでしょうか? 夫に相談しましたが放置していなさいと言われます。支払うにも余裕がありません。 アドバイスお願い致します…(__)
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- a_tomo
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回答No.1
連帯保証人ならば貴方が借りたも同然。支払い義務があるし、相手は裁判だって起こせます。法的には強制執行も可能。単なる保証人なら争う余地もあるでしょうが、債務者が破産でもしたら、貴方に支払い義務が生じます。放置していれば立場が悪くなることはあっても、良くなることはないでしょうね。関係書類を持って弁護士に相談するのがお勧めです。今後、ローンやキャッシュカードの必要がないなら、放っておいて信用情報キズだらけというのも手ではありますが。 一応、お解りと思いますが、保証人になったと言うことは、債務者が返済できなくなった場合、私が代わりに返済しますと約束したと言うことです。自分がした約束を守るのは当たり前の事ですね。親として子供に恥じる事のない行いをなさってください。