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知らないうちに保証人

初めてまして。 非常に困っている事があるので、助けて下さい。 母親が一年分の家賃を滞納し、150万円ほど貯まっています。 その保証人に私が勝手にされていました。 と言っても筆跡も違い、認め印で印鑑証明も提出していないらしいです。 仲介業ではなく委託会社から私の所へ請求が来ました。委託会社に電話し、保証人になった覚えがない事を伝えると、『判と名前が書いてあって保証人になり。諾成契約になります。金融関係の時には書類が必要だが不動産の時には保証人が成立し支払い義務がある』と言われました。 本当ですか? 私は余裕がありません。 これからどうして行くべきなのでしょう。。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.5

民法の典型契約の中には保証人が諾成契約だとは規定されておりません。 強いて言うならお母さんと賃貸人との賃借料が諾成契約にあたります。 保証人の効力はNO2の方のお答えどおり書面でないと発生いたしません。 保証人も二種類あり、「保証人」と「連帯保証人です」 保証人でしたら「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」がありますが、連帯保証人でしたらどちらもすることができません。 「催告の抗弁権」→債権者がお母様に支払いを請求しないであなたに支払いを要求してきたときには、まずは先にお母様に請求してくださいと拒否することができます。 「検索の抗弁権」→債権者がお母様に支払いを請求したのにもかかわらず、債務を履行することなくあなたに回ってきた場合、お母様が実は払えるだけ資力があり、執行することが容易であることを証明できたらお母様の財産について執行するように主張することができますが、「連帯保証人」でしたらこれができません。 私も経験がありますが、保証人や連帯保証人になるのは印鑑証明を取ったりして書類をそろえなくてはならないはずです。 今は弁護士さんはもちろんですが行政書士さんなども相談に乗ってくれますので利用してみてはいかがでしょうか。 以下のURLに相談してみるのもお勧めです。

参考URL:
http://www.bengo4.com/bbs/read/3338.html
noname#133149
質問者

お礼

ありがとうございます。頭がいっぱいで夜も寝れません。回答して下さって支えになりました。

その他の回答 (4)

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.4

偽造文書だからとして支払い拒否 ただし母親が最悪有印私文書偽造で告訴される可能性もあり得ます  法テラスや役場等の法律相談を活用してはいかがでしょうか 回答3の内容は刑事事件の場合です 今回は適用外です

noname#133149
質問者

お礼

ありがとうございます。 安心しました。

  • 2050335
  • ベストアンサー率23% (21/90)
回答No.3

弁護士さんに相談してはいかがでしょう。 経済的に余裕がない、と言うのであれば、初回の相談を無料で受けられる当番弁護士や、万一裁判になったときに、国がつけてくれる国選弁護人などの制度もあります。

noname#133149
質問者

お礼

ありがとうございます。相談してみます。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.2

>金融関係の時には書類が必要だが不動産の時には保証人が成立し支払い義務がある』と言われました。 >本当ですか? ウソです。 いつ契約したかによるけど、現行の民法では 「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」(446条2項) ってことになっている。 でもさ、相手は保証契約書があるって言ってるんだろ? だったら、書面が必要かどうかは争点になってないだろ? とりあえず、「契約はしてません、裁判でも何でもどうぞ」と言って放っておけばいいよ。 実際裁判になったら、保証契約の成立については相手に立証責任がある。 認印のある契約書を証拠として出してきても、自分の筆跡じゃないとか、 印影が自分のものではないとか言えばいいんじゃないの。 ただ、お母さんが保証契約書を作ったなら、私文書偽造になりそうだなあ。 もっとも、相手としては刑事告訴したところでカネが取れるわけじゃないから、 わざわざ告訴するかどうかわからないけどね。 ところで、委託会社って何?何委託してんの?

  • kyle_1983
  • ベストアンサー率50% (5/10)
回答No.1

基本的には、自分のあずかり知らぬところで、保証人になっている ということはありえません。 というのは、保証契約は、保証人が保証契約を結ぶ旨の意思表示を 書面によってしなければ成立しないからです。 しかし、このことと裁判であなたが契約書にはんこを押したことに なるかは別問題で、 書面に押されていいるのがもしあなたの印鑑であるとすると、 その印鑑をお母さんが勝手に持ち出したことや、 あなたが印鑑をお母さんに預けたことを裁判の場で主張立証しないと、 あなた自身が保証契約書に印鑑を押したことにされてしまうおそれがあります。 いずれにせよ、相手の言うなりにおかねを払わないで、 (もしかしたら詐欺の可能性もある) お母さんから詳しい事情を聞いたうえで、弁護士の先生に 相談したほうがよいでしょう。 (

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