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還付金は所得として計算しなくてよいでしょうか?
税務署から予定納税で払いすぎた金額の還付がありました。 お聞きしたいのは還付金と還付加算金は別物ですか? 還付金は所得として計算しなくてよいでしょうか?
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予定納税分として還付された還付金本体は、あくまでも仮払金の返金(預けていたお金を返してもらっただけ)にすぎませんから所得ではありません しかし還付加算金は受取利息に相当し、所得(もうけ)と見なされます 還付金の通知書にも説明が書いてありますが、還付加算金は「その他の雑所得」として全額申告対象に該当します 一時所得ではありません
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- kgrjy
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回答No.1
還付金は、過年の可処分所得です。今年の所得に加算する必要はありません。 一方、加算金はいわば利息です。今年の他の一時所得と合算し、税額が生じれば納税する必要が出てきます。
お礼
みなさんありがとうございました。 考えていた通りで安心しました。