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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身事故においての刑罰について)

人身事故における刑罰について

このQ&Aのポイント
  • 交通(人身)事故の割合についてお聞きします。
  • 人身事故扱いにて届けを出し刑罰が確定するのを待ち、後に実況見分調書等を取り寄せて裁判になる可能性があります。
  • 行政処分及び罰金において相手方の行為を重く扱うことができる上、使用者責任も問えるかもしれません。行政処分・罰金の判例について詳しい方からの教えをお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.4

NO.3は間違いです。 交差点の事故では歩行者側有利です、自転車も道路交通法では車両です、ですが歩行者同等に扱われるのが現実の事故です、厳罰を希望する旨を伝えれば、今回の事故では、ほぼ100%刑事処分です、罰金刑で20万~30万程払って、後は行政処分受けて終わりです。 診断書で2週間では、3点+安全運転義務違反の2点で計5点です。 罰金20万~30万ほどです。 信号云々ではありません、赤であろうと青であろうと、車側の過失が交差点では高くなります、最悪でも5:5です。自転車に行政処分は免許証の無い車両ですので、免許点数制度においての行政処分はありませんっと言うより出来ません。刑事処分もありません。自転車側が怪我をして、ご自身がご自身を告訴する事はできませんから、刑事処分もありません。 今後の対応 ・NO.2でも書きましたが、病院へは健康保険を使った保険診療で受診して下さい、病院側が何を言おうとも保険診療で受診です。 そうする事で、全治2週間では自賠責の120万を超える事はまず無いでしょう。  賠償金(自賠責の場合) 治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など含めた法的賠償総額を賠償金です。慰謝料に関しては自賠責では総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方を支払います。120万までは自賠責からでます、それを超えると相手の保険(金額は保険会社によります)からとなります。120万までは、過失相殺も減額もされませんが過失が70%以上で20%の減額があります。 まずは、保険診療で120万を超えないようにする事で質問者様に最大のメリットがあります。 ・質問者様の自動車保険に人身傷害(限定無し)は加入されていないですか?自転車と車の事故でも支払いがされます。確認して下さい。 ・車の物損の賠償も出てくるかと思いますが、個人賠償責任保険の加入は無いでしょうか?キャッシュカード・生命保険・火災保険・家財保険等に意外とオプションで付いてる事があるので確認して下さい。あれば保険会社にすぐに連絡しましょう。 ・業務中の事故のようですので、会社側の責任を問う事が出来ます、ですが、弁護士を雇う程の効果はありません。 【一時的に出費は出るでしょうが、保険診療をし自賠責の120万に抑える、治療費に関して被害者請求する事で利息(慰謝料)が付いて後で戻ってきます、個人賠償責任保険が無かったとしても車の賠償もバンパーですから、その慰謝料で事足りるかと思います。 自転車側に行政処分・刑事処分はありません。】 相手の対応が悪いようですが、娘さんという事で心配かとお察しはします、ですが、相手がどうのこうのより、まずは娘さんの治療に専念しましょう。私も親ですが自分の子を傷つけた相手の顔なんて見たくないですよ、ぶっちゃけ関わりたく無いが本心です。だってね、自賠責・人身傷害・個人賠償責任保険等で何とかなりますから。ご安心を。  

sosoya
質問者

お礼

御回答有難う御座いました。 とてもわかりやすく記載して頂き有難う御座います。 休日中だったのでとても助かりました。 やはりちゃんと警察に届けるべきだと実感しました。 「今までも追突事故もありましたが」 今日になりましたら保険やさんの対応「言葉」が違いました。 また主人名義の車の保険である程度対応して貰えるようです。

sosoya
質問者

補足

相手方のバンパーにおいては傷はあったのですが、牛乳宅配者で何台もあり、 後で主人に聞きましたら主張されていた傷は自転車と一致しなく 「娘もナンバーを控えていなく同色・同車両(2台+運転者本人の自家用車1台)で現場にきており」 警察官から「一致しないから今回の事故でついた傷ではない」と強く否定して下さり、こちらが賠償しないといけない事はないみたいです。 警察及び娘の話では、スピードが出ていなかったのが幸いで、若さか多少逃げたようになったので、 衝突した衝撃より倒れて地面にて負傷した方が大きい事故だったようです。 今まで信号待ちにて追突されても物損事故でしか届けた事がありませんが、今回にかぎっては 現場にてガキ扱いされるような相手「会社」でしたので、仮にこちらが悪くなくても、 車が直進にて(黄色になってから停止線を新入した場合)スピード出していたら、死亡事故になっていた可能性もあると、 警察の方に言われて背筋が凍りつきました。 今回の事故を教訓に厳重に反省してほしいです。

その他の回答 (4)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

検事でもない人間が、片方の当事者だけの話で、警察の見解も確認せずに、ほぼ100%刑事罰があるなんて断言するのはどうかしてます。 人身事故の現在の起訴率は10%前後です。 軽傷事故のほとんどは起訴されません。 私は年間100件近く記録閲覧の申請をしますが、その大半は不起訴です。 それほど日本は加害者天国なのです。 ここの書かれている内容からだけでは、100%刑事罰があるなんて誰もわかりません。 何の根拠があるのかまったくわかりませんね。

sosoya
質問者

お礼

何度も有難う御座いました。 確かに裁判となった場合は、警察の開示を見て紛争センターなり法的にに決めて頂くしかありませんが、 他の方にもアドバイス頂き「流れがわかり」とても参考になりました。 また目撃者がいたようです。 しかし警察の話では目撃者・お互いの話等を聞き調書を作成するようで警察の捜査が終わらないと 私も本人ではありませんし、わかりませんが 幸い自賠責及び当方の車保険「人身傷害」も使用出来るようなのでこちらで質問させて頂き大変助かりました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

先ほども回答したものですが、信号の主張が違うので、警察の捜査でもハッキリしない場合は送検されても不起訴になる場合もあります。 被害者が厳罰を求めたからといって、100%科せられるものではありません。 また自動車運転過失傷害罪なので、刑事処分は七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金になります。 行政処分は形式的に決まるので、相手の対応その他はあまり関係ありません。 刑事処分は相手方の対応も関係するところですが、先にも書いた通り、信号色がハッキリしてこないとどうにもこうにもって感じです。 目撃者を探す努力をしたほうが良いかと思われます。 また、治療費は健康保険を使いましょう。 病院は使えないと言うと思いますが、必ず使えます。 いずれにしても、信号色がハッキリしなければ、ご質問者側にも過失が発生しますので、健康保険の使用は必須です。

sosoya
質問者

お礼

何度もご回答有難う御座いました。 昨日の警察官に聞きました所は、現場でお互いの大きな食い違いはない「その為に我々(警察)が入っているのだから」と言われて安心したのですが? 「今回の事故の場合、自動車側=赤・自転車側=赤か自動車側=赤・自転車側青しかない」どちらにしても車側は赤だと言われていました。 しかし店主と店主の家族は納得いかずに、「自転車は赤だったと主張されていましたが、推測で言うなと警察官に怒られていました。」 帰り際、娘さん大事にしてね。また来てもらう形になってしまうが安心して静養して下さい。

sosoya
質問者

補足

・・・・・・ 帰り際、「娘さん大事にしてね。また来てもらう形になってしまうが安心して静養して下さい。」と言われてホットしましたが、紛争センターや弁護士と言われて正直戸惑っていました。 すみません。切れて回答してしまいました。 また先程、当方加入の保険やさんに電話した所、人身傷害特約は2台加入しておりますが、1台のみ「車両搭乗中のみ対象」で主人名義のものは窓口対応出来る特約のようです。 明日、当方加入している保険やさん担当者から電話貰える事になりました。 思いもつきませんでしたので、大変助かりました。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

まずご自身・家族を守れるような補償内容にしていない質問者様も悪いですよ?もちろん一番悪いのは相手側ですが、、、 何故、人身傷害に加入していないのでしょうか?加入していればこのような問題は出ないかと思います。 ※調書で相手側に厳罰を希望する意思を示せば、行政処分はもちろん、刑事処分も100%科せられます。 ただ、行政処分は相手の免許証の程度が判りませんが免停かと思います。全治3ヶ月以上の人身事故でも付加点数13点です、安全運転義務違反が付けば+2点で計15点となり取消し処分対象者になりますが、質問者様がここでインターネットできる状況ではとても全治3ヶ月以上とは思えませんので、今回の事故だけで取消し点数にはならないでしょう。 刑事処分ですが五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処するとなっています。 業務中の事故でなければ使用者責任を問う事は難しいです。業務中の場合は会社側は管理監督する義務がありますので、問う事は可能です。 なににしても詳細が全くわかりませんので答えようがありません。 ・診断書が全治○○週間? ・どのような事故なのか? ・相手は任意保険加入? ・過失割合は?保険屋の見解は? 治療は保険診療にしましょう、病院側は保険診療を嫌がりますが、病院側に断る権利はありません、保険診療にする事で、質問者様にとってメリットはあってもデメリットはまったくありません。 被害者請求ですが、まったく大変ではありません、まずは保険診療で治療する事を最優先にすべきです、相手がどのような処分を受けても質問者様は何も救われるとは思えません。気持ちは確かにわかりますが謝罪・お見舞いで相手の顔見たいですか?何のメリットも無いことですので、まずは治療に専念しましょう。 自賠責では上限120万まで補償されます、保険診療にする事で、治療費が安くなり(1/3くらい)、残りの金額を慰謝料に充てる事ができ、もらえる金額に差がでますので保険診療に切り替えて下さい。 120万に収まれば、慰謝料に対しては解消されます。 何も判らないので、大雑把に簡単に書きました。

sosoya
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 はじめての質問だったので質問の後に添付しようとしましたが、画像・音声等しか入力できまずにいました。 大変申し訳御座いません。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4917614.html です。

回答No.1

まず事故の状況が無いと判断できません 貴女の旦那は被害者なのかもハッキリしません、過失割合の状況ではあなたがたの方が過失が大きいのか判断できません ただあなたが被害者なら、貴女方次第で重くなりますが、刑罰の上限が決まっています、それを超える事はありません、罰金も刑罰も≪免停期間なども≫貴女の診断書で変わってきます お金は後で保険会社に請求できますし120万円までは自賠責に対して被害者請求でも出来ます

sosoya
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 はじめての質問だったので質問の後に添付しようとしましたが、画像・音声等しか入力できまずにいました。 大変申し訳御座いません。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4917614.html です。

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