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住宅地での近隣のバラの消毒に困っています。

裏に住んでいるお宅でバラを栽培(庭一面に)を数年前より始め、毎年4月から12月位まで、週1回40分から1時間程度かけ、噴霧器で消毒をします。行う曜日は土曜か日曜で早朝ですが、時間は不定期のため、窓を閉め忘れることもよくあり(建物と庭が1メートルと接近しており霧状の消毒液が窓を開けておくと室内に入ってしまう)毎年困っています。直接話すと、ご近所トラブルになるため、解決策があれば、と思うのですが直接ではなく間接的に対処できる方策があればご教授お願いします。農薬散布については、次のような通知が出されています。 (1)http://www.maff.go.jp/www/press/cont/20030916press_2.htm (2)http://mito-kraft.at.webry.info/200712/article_1.html→5番目の項目が該当。 (3)http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/kiji/t14601.htm (2)のサイトでは5番目の項目に、 「自治体向けの通知の中に、農薬の使用の原因と考えられるよう な健康被害の相談が、住民から自治体にあった場合は、各部局 で連携して適切に対処するようにと記載してある。都道府県知事・ 政令指定市長宛てに出している通知になるので、そちら対応する こととなる。」とありますが、この解釈は行政が動いてくれるということでしょうか? こちらでも行政に問い合わせてみますが、 何か問題解決の対処方法がある場合、ご回答お願いいたします。                

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

迷惑をしているのは事実ですから、迷惑を与えている人に「止めて貰え ないか」とか、「時間帯を考えて薬剤散布をして貰えないか」と相談を するべきだと思います。近所間でトラブルは避けたいと言う気持ちは僕 にも分かりますが、相手はバラの事しか頭に無いので、迷惑を与えられ ている事を知って貰う為にも忠告と言うか相談をするべきです。 誰かに言って貰う方法もありますが、その人が「ある人から薬剤散布で 迷惑しています」と伝えても、その人に依頼した人は質問者さんである 事は直ぐにバレます。とりあえず相談をして見て、止めて貰えないよう なら役所の農水課などに相談するしか手はありませんね。 あなたも色々と調べられていますが、地域によって違いますが農薬使用 は必要最小限に留めるように国から通達されています。 バラと言う植物は他の植物に比べて病害虫の発生が比較的に多いと言わ れています。害虫の場合でも自分で出来るだけ捕獲して、手の届かない 部分に関しては薬剤使用をしなさいと通達されています。病気の場合は 手で取り除けませんが、植えてある環境を改善する事で発生は通常より は少なくなります。面倒だから薬剤に頼って居られると思います。 薬剤散布を100%止めさせる事は不可能ですが、必要最小限にする事 は可能です。薬剤散布時は無風で天気の良い時間帯に行うのが基本です が、薬剤散布をする前には隣接する家や近所に呼びかけをするのが礼儀 です。薬剤散布が終わったら、「薬剤が乾くまで臭いかも知れないので 窓は開けないで下さい」と一言伝えるのがマナーと言うものです。 とりあえずは御自分で相談をされ、御願した事を無視してまで薬剤散布 をするようでしたら、自治会に事情を話されて対処して貰われたらと思 います。行政も健康被害がない場合は、動く事はないと思いますよ。 No.1さんが「農薬でなくて消毒液でしょうし」と言われますが、昔の人 は農薬とか薬剤散布と言わずに消毒と言います。消毒液は農薬の事です から、今は何ともなくても将来的には健康被害が出る恐れはあります。 隣接する方は、もしかして年配の方ではありませんか。もしそうなら、 相談しても直ぐには了解して貰えないかも知れませんよ。何回か相談を して、どうしても止めないようなら第三者に御願いして止めさせるしか手はないと思います。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 直接話すと、ご近所トラブルになるため、 のような状態なら、どのみちトラブルになると思いますが…。 直接言ってくれれば、消毒時に声をかけるとか、窓の周囲は注意して撒くようにしたのに、第三者にトラブルの内容を伝えられて名誉が毀損した、信頼されていない事により精神的苦痛を被ったとか云々。 -- まずは直接相手に相談する事をお勧めしますが、普段からトラブルを起こしているとか、相談しても改善しないのであれば、 段階的に、 ・民生委員 ・町内会の役員、町内会長 ・自治体の役所 へ相談して下さい。 > この解釈は行政が動いてくれるということでしょうか? 健康被害が無いし、農薬でなくて消毒液でしょうし、その条項は一般的な田畑での農薬の散布を想定した条項ですので原則対象外で、いろんな解釈や管轄がある中で、そういう解釈もあるって事までしか提示されていないので、そちらを根拠にどうこうって事は難しいと思います。

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